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   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案要綱

第一 独立行政法人評価委員会の委員の独立性の確保
一 政府又は地方公共団体の職員としての前歴を有する者であって、その在職期間が通算して二十年を超えるものは、委員となることができないものとすること。
二 委員は、他の政府職員の職を兼ねてはならないものとすること。
(第十二条関係)
第二 法人の長の任命
法人の長は、原則として公募の方法により、評価委員会の意見を聴いて、主務大臣が選任するものとすること。
(第二十条関係)
第三 監事の欠格条項
政府の職員、地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)又は政府若しくは地方公共団体の職員としての前歴を有する者であってその在職期間が通算して二十年を超えるものは、監事となることができないものとすること。
(第二十二条関係)
第四 中期目標の期間の終了時の検討
主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、民間にゆだねることがふさわしい事務及び事業についてはできるかぎり民間にゆだねること等を旨として、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき所要の措置を講ずるものとすること。
(第三十五条関係)
第五 会計監査人の監査
すべての独立行政法人は、財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならないものとすること。
(第三十九条関係)
第六 検討
政府は、独立行政法人の統合又は解散が行われる場合において、当該独立行政法人の保有する資産について、不動産鑑定士による鑑定評価その他の専門的な知識経験を有する者による鑑定又は評価を踏まえて的確な評価が行われるよう必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第五条関係)
第七 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(改正法附則第一条関係)
二 検討
1 政府は、その業務の財源に充てるために必要な金額のうち一定の割合に相当する金額以上の金額を政府が交付している独立行政法人であって、その事務及び事業を確実に実施するために必要と認められる金額を著しく超過する金額の余裕金を保有するものについて、当該余裕金の水準を適正なものとするため必要な措置を講ずるものとすること。
2 政府は、独立行政法人と国の機関との間における人事交流について、独立行政法人の業務運営における自主性及び効率性を損ない、並びにその事務及び事業の実施の公正性に対する国民の疑惑や不信を招くことがないよう、配慮するものとすること。
(改正法附則第二条関係)
三 その他所要の措置を講ずるものとすること。

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