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政治資金規正法の一部を改正する法律案要綱

一 資金管理団体による不動産の取得等の制限
(第19条の2の2関係)
 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならないものとすること。           

二 資金管理団体による人件費以外の経常経費についての収支報告書への明細の記載及び領収書等の写しの添付の義務付け
(第19条の5の2関係)
 1 資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費についての支出の明細の収支報告書への記載の義務付け
   資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書に、支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日を記載しなければならないものとすること。

 2 資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費についての領収書等の写しの収支報告書への添付の義務付け
   資金管理団体は、経常経費のうち光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費の1件当たり5万円以上の支出について、収支報告書の提出の際に、領収書等の写しを併せて提出しなければならないものとすること。          

三 施行期日等
(附則関係)
 1 この法律は、平成20年1月1日から施行するものとすること。ただし、一については、この法律の公布の日から起算して1月を経過した日から施行するものとすること。
 2 一による改正後の政治資金規正法の規定は、一の施行前から引き続き所有している不動産(これと密接に関連する不動産を含む。)については、適用しないものとすること。なお、当該不動産については、用途その他の個々の利用の現況を収支報告書に記載しなければならないものとすること。
 3 二による改正後の政治資金規正法の規定は、平成20年の収入及び支出に係る収支報告書から適用するものとすること。

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