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保険業法の一部を改正する法律案要綱

第一 改正の趣旨
 特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業(いわゆる無認可共済)の中には、自発的な相互扶助を基礎として、営利を目的とせず、保険会社では提供しにくい特定のリスクに対応した保険や低廉なリスク移転の手段を提供するといった特定のニーズに対応した商品提供の担い手として、一定の社会的意義を有する(当該事業の実施が特に求められる)ものがある。このようなものの中には、その運営を専ら構成員の自治に委ねることで足り、保険業法の規制対象から外すことが適当なものがある。
 そこで、本案は、構成員の福祉の増進を図ることを目的とし、かつ、営利を目的としない法人(団体)が、その構成員又はその親族を相手方として行う少額で短期の保険のみの引受けを行う事業であって、当該事業について構成員による監督が十分に行われるとの内閣総理大臣(金融庁長官)の認定を受けたものについて、保険業としないこととするものである。

第二 改正案の概要
 一 保険業の適用除外事由の追加
 二の内閣総理大臣の認定を受けた法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)が、その構成員(その法人が行う保険に係る事業の監督について構成員に準ずる地位にある者として内閣府令で定めるものを含む。次条において同じ。)又はその親族を相手方として行う保険の引受けに係る事業(保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行うものに限る。)について保険業の適用除外とするものとすること。               

 二 内閣総理大臣の認定等
  1 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、法人からの申請に基づき、当該申請に係る法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人についてその旨の認定をするものとすること。
   ア 構成員又はその親族の福祉の増進を図ることを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと。
イ 当該法人が行う保険の引受けに係る事業が当該法人の主たる目的と密接な関連性を有すること。
ウ 当該法人が行う保険の引受けに係る事業について構成員による監督が十分に行われること。
  2 1の認定の有効期間は、内閣総理大臣の定める日から同日以後2年を経過する日までの期間とするものとすること。
  3 内閣総理大臣は、1の認定を受けた法人について1の基準を満たさないこととなったと認められる場合その他政令で定める場合には、その認定を取り消すものとすること。この場合において、その認定が取り消されたときは、1の認定は、その効力を失うものとすること。
  4 内閣府の当該職員は、1の認定又は認定の取消しに関し必要な調査をすることができるものとすること。
  5 内閣総理大臣は、1の認定をしたときはその旨を、当該認定をしないことを決定したとき又は当該認定を取り消したときはその旨及びその理由を当該認定の申請をした法人又は当該認定を受けていた法人に通知しなければならないものとすること。
  6 内閣総理大臣は、1の認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その法人の名称、当該認定の有効期間その他の事項を公示するものとすること。公示した事項につき変更があったとき又は当該認定を取り消したときについても、同様とするものとすること。
  7 2から6までに定めるもののほか、1の認定に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
  8 偽りその他不正の手段により1の認定を受けた者に対する罰則を定めるものとすること。

 三 その他
  1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
  2 所要の規定の整理を行うものとすること。

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