拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 施策における留意等
政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならないこと。
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 施策における留意等
政府は、その施策を行うに当たっては、拉致問題の解決その他北朝鮮当局による人権侵害状況の改善に資するものとなるよう、十分に留意するとともに、外国政府及び国際連合、国際開発金融機関等の国際機関に対する適切な働きかけを行わなければならないこと。
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。