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   非自然死体の死因等の究明の適正な実施に関する法律案要綱


第一 目的
 この法律は、非自然死体(死亡前に医師により診断された疾病(負傷に起因する疾病を除く。)のみにより死亡した者の死体以外の死体(医療の提供に関連して死亡した者として厚生労働省令で定める要件に該当するものの死体(第三の一において「医療提供関連死体」という。)を除く。)をいう。以下同じ。)の死因等(死亡の原因、推定年月日時及び場所、犯罪の嫌疑の有無その他国家公安委員会規則で定める事項をいう。以下同じ。)の究明に関し必要な手続及び方法を定めることにより、非自然死体の死因等の究明が公衆衛生の向上に配慮しつつ適正に行われることを確保し、もって死者及びその遺族等の権利利益の擁護並びに公共の安全と秩序の維持に資することを目的とすること。(第一条関係)
第二 死因究明調査等
 一 死因究明調査
1 警察署長は、非自然死体を発見し、又は非自然死体がある旨の通報を受けたときは、速やかに、所属の警察官に当該非自然死体の死因等の究明のための調査(以下「死因究明調査」という。)を行わせるものとすること。この場合において、警察署長は、速やかに、警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に対し、その旨を報告するとともに、都道府県警察の内部組織として置かれる部局で非自然死体の死因等の究明に関する事務を所掌するものの警察職員であって非自然死体の死因等の究明に関し専門的知識を有するもの(以下「死因調査専門職員」という。)の派遣を要請するものとすること。(第二条第一項関係)
2 警察本部長は、1の要請を受けたときは、所属の死因調査専門職員を派遣しなければならないこと。(第二条第二項関係)
3 2により派遣された死因調査専門職員は、1により死因究明調査を行う警察官に対し、当該死因究明調査が適切に行われるよう、必要な情報の提供、指導及び助言を行うものとすること。(第二条第三項関係)
4 警察官は、死因究明調査を行うため必要があると認めるときは、非自然死体を検査し、非自然死体の発見者その他の関係者(以下「関係者」という。)に対して質問し、若しくは照会して必要な事項の報告を求め、又は関係者が任意に提出した物件その他非自然死体の死因等の究明に必要な物件を検査することができること。(第三条関係)
5 警察署長は、死因究明調査において非自然死体が犯罪に起因し、又はその疑いがあると認められる場合以外の場合であって、死因究明調査を行うため必要があると認めるときは、当該非自然死体を解剖することができること。(第四条第一項関係)
6 警察署長は、5の解剖を行おうとする場合において、遺族があるときは、遺族に対し解剖が必要である理由を説明しなければならないこと。ただし、遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の理由により遺族への説明を終えてから解剖するのではその目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、この限りでないこと。(第四条第二項関係)
7 警察署長は、5の解剖を行った場合において、非自然死体が犯罪に起因し、又はその疑いがあると認められるときは、直ちに、刑事訴訟法の規定による解剖が行われるよう必要な措置を講ずるものとすること。(第四条第三項関係)
8 警察署長は、法医科学研究所その他の機関又は法医学に関する専門的な知識及び経験を有する医師に対し、死因究明調査のうち法医学に関する専門的知識及び技術を必要とするものを嘱託し、その意見を聴くことができること。(第五条関係)
9 死因究明調査において非自然死体が犯罪に起因し、又はその疑いがあると認められる場合の当該非自然死体の検証等の実施については、刑事訴訟法の定めるところによること。(第六条関係)
 二 死因究明調査終了後の警察本部長への報告
 警察署長は、死因究明調査が終了したときは、遅滞なく、警察本部長にその結果について報告するものとすること。(第七条関係)
 三 関係行政機関への通知
 警察署長は、死因究明調査において、非自然死体が感染症若しくは中毒に起因し、又はその疑いがあると認められる場合その他必要があると認める場合は、当該死因究明調査の経過又は結果を関係行政機関に通知するものとすること。(第八条関係)
 四 遺族等への配慮
 死因究明調査に携わる警察官及び死因調査専門職員は、遺族等の心身の状況、その置かれている環境等について適切な配慮をしなければならないこと。(第九条関係)
 五 遺族等への結果の説明及び非自然死体の引渡し
 警察署長は、死因究明調査が終了した後、非自然死体の身元が明らかであるときは、その死因等について遺族等に説明するとともに、着衣、所持品等とともに当該非自然死体を速やかに遺族等に引き渡さなければならないこと。(第十条関係)
第三 その他
一 医療提供関連死体の死亡の原因等の究明
 医療提供関連死体の死亡の原因等の究明については、別に法律で定めること。(第十一条関係)
二 命令への委任
 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定めること。(第十二条関係)
第四 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第一条関係)
二 関係法律の整理等
1 刑事訴訟法等の一部改正
 この法律の施行に伴い、刑事訴訟法、刑法、戸籍法、軽犯罪法、臓器の移植に関する法律及び財務省設置法について所要の改正を行うこと。(附則第二条及び第四条から第八条まで関係)
2 死体解剖保存法の一部改正
 監察医制度を廃止すること。(附則第九条関係)
3 警察法の一部改正
 警察の責務及び国家公安委員会の所掌事務に「非自然死体の死因等の究明」を加えるとともに、警察庁に非自然死体の死因等の究明に関する事務をつかさどる部局として「非自然死体死因究明局」を設置すること。(附則第十一条関係)
三 経過措置
 この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めること。(附則第三条、第十条及び第十二条関係)

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