国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の有効期限を平成二十九年三月三十一日まで延長すること。
二 その他所要の規定を整理すること。
国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
一 国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律の有効期限を平成二十九年三月三十一日まで延長すること。
二 その他所要の規定を整理すること。