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   国立国会図書館法の一部を改正する法律案要綱


第一 全国書誌の提供方法の変更
  館長が出版を行うものとされている全国書誌の提供方法を変更すること。(第七条関係)
第二 全国書誌の送付事務の廃止
  国立国会図書館に出版物を寄贈した発行者又は出版物を遺贈した発行者の相続人に対する当該出版物を登載した全国書誌の送付に関する規定を削ること。(第二十五条第四項関係)
第三 施行期日等
一 この法律は、平成十九年四月一日から施行すること。ただし、第一は、同年七月一日から施行すること。(附則第一項関係)
二 平成十九年三月三十一日までに国立国会図書館が発行者から寄贈又は遺贈を受けた出版物に係る全国書誌の送付については、なお従前の例によること。(附則第二項関係)

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