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  国会職員法の一部を改正する法律案要綱


第一 任期付国会職員の制度の導入
 一 任期を定めた採用
1 各本属長は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、任期を定めて国会職員を採用することができること。(第三条の二第一項関係)
2 各本属長は、1によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、両議院の議長が協議して定める場合に該当するときであって、当該専門的な知識経験を有する者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、任期を定めて国会職員を採用することができること。(第三条の二第二項関係)
 二 一により採用される国会職員の任期及び任用の制限については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の適用を受ける職員の例によること。(第三条の二第三項関係)
 三 一及び二は、各議院事務局の議長又は副議長の秘書事務をつかさどる参事及び常任委員会専門員並びに国立国会図書館の専門調査員並びに非常勤の職員の採用については、適用しないこと。(第三条の二第五項関係)
 四 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 施行期日
  この法律は、平成二十年四月一日から施行すること。(附則関係)

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