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   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公務員法の一部改正
一 営利企業への就職の制限
1 職員は、離職後五年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならないものとすること。
2 1の規定は、任命権者の申出により人事委員会又は公平委員会の承認を得た場合には、これを適用しないものとすること。
3 人事委員会又は公平委員会は、毎年、遅滞なく、地方公共団体の議会及び長に対し、前年において人事委員会又は公平委員会がした2の承認の処分に関し、各承認の処分ごとに、承認に係る者が離職前五年間に在職していた地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人における職、承認に係る営利企業の地位、承認をした理由その他必要な事項を報告しなければならないものとすること。
(地方公務員法第三十八条の二関係)
二 罰則
一1の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処するものとすること。
(地方公務員法第六十条関係)

第二 地方独立行政法人法の一部改正
一 特定地方独立行政法人の役員の営利企業への就職の制限
特定地方独立行政法人の役員は、離職後五年間は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)の地位で、その離職前五年間に在職していた特定地方独立行政法人又は地方公共団体の機関と密接な関係にあるものに就くことを承諾し、又は就いてはならないものとすること。ただし、任命権者の申出により人事委員会又は公平委員会の承認を得た場合は、この限りでない。
(地方独立行政法人法第五十条第四項関係)
二 罰則
一の規定に違反して営利企業の地位に就いた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処するものとすること。
(地方独立行政法人法第九十七条関係)

第三 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 その他所要の措置を講ずるものとすること。

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