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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

第一 衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加 (第164条の5関係)
一 衆議院比例代表選出議員の選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
1 衆議院名簿届出政党等が標旗を掲げて街頭演説を行うことができるものとすること。
2 衆議院名簿届出政党等に交付する標旗の数は、その届け出た衆議院名簿に係る選挙区ごとに、当該選挙区において選挙すべき議員の数に相当する数とすること。
二 参議院比例代表選出議員の選挙において街頭演説を行うことができる場所の増加
  公職の候補者たる参議院名簿登載者に交付する街頭演説用の標旗の数を、現行の3から6に増加するものとすること。


第二 施行期日等
一 施行期日               (改正法附則第1条関係)
  この法律は、公布の日から起算して5日を経過した日から施行するものとすること。
二 その他
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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