衆議院

メインへスキップ





   地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公務員法の一部改正
一 管理職職員が離職後に営利企業等の役員等の地位に就いた場合の報告等
  1 管理又は監督の地位にある職員の職として人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則。一から三(4を除く。)までにおいて同じ。)で定めるものに就いている職員は、離職後十年以内に営利企業等(営利企業及び営利企業以外の事業の法人その他の団体(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人及び特定地方独立行政法人を除く。)をいう。一から三までにおいて同じ。)の役員等の地位に就いた場合は、人事委員会規則の定めるところにより、人事委員会又は公平委員会に対し、当該職員の氏名、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織(当該執行機関(当該執行機関の附属機関を含む。)の補助機関及び当該執行機関の管理に属する機関の総体をいう。)若しくは議会の事務局(事務局を置かない場合にあっては、これに準ずる組織。)又は特定地方独立行政法人(三において「地方公共団体の執行機関の組織等」という。)における職、当該営利企業等の役員等の地位その他の人事委員会規則で定める事項を報告しなければならないものとすること。  
(第三十八条の三関係)
二 他の役職員についての依頼等の規制
  1 職員(臨時的に任用された職員、条件付採用期間中の職員及び非常勤職員(第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。二及び三において同じ。)は、営利企業等に対し、他の職員若しくは特定地方独立行政法人の役員(二及び三において「役職員」という。)をその離職後に、若しくは役職員であった者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを目的として、当該役職員若しくは役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該役職員をその離職後に、若しくは役職員であった者を、当該営利企業等若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならないものとすること。
  2 1の規定は、次に掲げる場合には適用しないものとすること。
   イ 職業安定法その他の法令の定める職業の安定に関する事務として行う場合
   ロ 退職手当通算予定職員を退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合(地方独行政法人通則法第五十条の二において準用する退職手当通算予定役員を同条において準用する退職手当通算法人の地位に就かせることを目的として行う場合を含む。)
ハ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第十条に規定する特定法人の業務に従事させることを目的として行う場合
  3 退職手当通算法人、退職手当通算予定職員の用語の意義について定めるものとすること。
(第三十八条の四関係)
三 再就職者による依頼等の規制
1 職員であった者であって離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定職員であった者であって引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第十条第二項に規定する退職派遣者を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれらに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法第二条第二号に規定する処分に関する事務であって離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後十年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないものとすること。
2 1によるもののほか、再就職者が、在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員等に対し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない場合を定めるものとすること。
3 1及び2(5の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)の規定を適用しない場合として、法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)などを定めるものとすること。
4 職員は、3の場合を除き、再就職者から1又は2の規定(5に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたとき(地方独立行政法人法第五十条の二において準用する1又は2の規定(同条において準用する5の規定に基づく条例が定められているときは、当該条例の規定を含む。)により禁止される要求又は依頼を受けたときを含む。)は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、人事委員会又は公平委員会にその旨を届け出なければならないものとすること。
5 地方公共団体は、その組織の規模その他の事情に照らして必要があると認めるときは、再就職者のうち、国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものに離職した日の五年前の日より前に就いていた者について、当該職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、契約等事務であって離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後十年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができるものとすること。
(第三十八条の五関係)
四 違反行為の疑いに係る任命権者の報告
任命権者は、職員又は職員であった者に二及び三に違反する行為(以下「規制違反行為」という。)を行った疑いがあると思料するときは、その旨を人事委員会又は公平委員会に報告しなければならないものとすること。
(第三十八条の六関係)
五 任命権者による調査
1 任命権者は、職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料して当該規制違反行為に関して調査を行おうとするときは、人事委員会又は公平委員会にその旨を通知しなければならないものとすること。
2 人事委員会又は公平委員会は、任命権者が行う1の調査の経過について、報告を求め、又は意見を述べることができるものとすること。
3 任命権者は、1の調査を終了したときは、遅滞なく、人事委員会又は公平委員会に対し、当該調査の結果を報告しなければならないものとすること。
(第三十八条の七関係)
六 任命権者に対する調査の要求等
 人事委員会又は公平委員会は、三の4の届出、四の報告又はその他の事由により職員又は職員であった者に規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者に対し、当該規制違反行為に関する調査を行うよう求めることができるものとすること。
(第三十八条の八関係)
七 地方公共団体の講ずる措置
 地方公共団体は、国家公務員法中退職管理に関する規定の趣旨及び当該地方公共団体の職員の離職後の就職の状況を勘案し、退職管理の適正を確保するために必要と認められる措置を講ずるものとすること。
(第三十八条の九関係)
八 罰則
罰則について所要の規定を設けるものとすること。
(第六十条、第六十一条、第六十三条及び第六十四条関係)

第二 地方独立行政法人法の一部改正
地方独立行政法人法において、特定地方独立行政法人の役職員について、地方公務員法の退職管理に関する規定を準用・適用するため、所要の規定の整備を行うものとすること。

第三 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 関係法律の一部改正
  関係法律について所要の規定の整備等を行うものとすること。
三 その他所要の措置を講ずるものとすること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.