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   私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 課徴金の減免制度の改正
一 公正取引委員会は、課徴金納付命令対象事業者(不当な取引制限等を行った者に限る。以下同じ。)が、1及び3に該当するとき(2に該当するときを除く。)は課徴金の額に百分の三十以内において政令で定める率を乗じて得た額を、1から3までのいずれにも該当するときは課徴金の額に当該政令で定める率に百分の二十を加えて得た率を乗じて得た額を、それぞれ当該課徴金の額から減額するものとすること。                               (第七条の二第八項関係)
  1 公正取引委員会の調査開始日前の公正取引委員会規則で定める期日以後において、この法律その他の法令の規定を遵守するための政令で定める基準に適合する管理体制を有している者(第七条の二第六項又は第七項に該当する場合を除く。)であること。
  2 公正取引委員会の調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為に係る事実の報告及び資料の提出(既に公正取引委員会によって把握されている事実に係るものを除く。二において同じ。)を行った者であること。
  3 1の期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。
二 公正取引委員会は、課徴金納付命令対象事業者が、次のいずれにも該当するときは、課徴金の額に百分の二十を乗じて得た額を、当該課徴金の額から減額するものとすること。 (第七条の二第九項関係)
  1 公正取引委員会の調査開始日以後の公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為及び当該違反行為に関する入札談合等関与行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った者(第七条の二第六項若しくは第七項又は一に該当する場合を除く。)であること。
  2 1の期日以後において、当該違反行為をしていた者でないこと。 
三 公正取引委員会が、一又は二による報告及び資料の提出を行った事業者に対して課徴金の納付命令をするまでの間に、次のいずれかに該当する事実があると認めるときは、一又は二にかかわらず、課徴金の減額を行わないものとすること。                  (第七条の二第十二項関係)
  1 当該事業者が行った当該報告又は提出した資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
  2 当該事業者が求められた報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたこと。
  3 当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が他の事業者に対し違反行為をすることを強要し、又は他の事業者が違反行為をやめることを妨害していたこと。
四 一及び二の改正に伴い、課徴金納付命令対象事業者が、公正取引委員会の調査開始日の一月前の日までに違反行為をやめたときに第七条の二第一項又は第四項の算定率と異なる率を適用する規定及び公正取引委員会の調査開始日前に、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に当該違反行為に係る事実の報告等を行った者であること等の要件に該当する場合に課徴金の額に百分の三十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額する等の規定を廃止するものとすること。 
                       (旧第七条の二第五項、第八項第二号及び第九項関係)
第二 その他
一 この法律の施行期日、経過措置等について定めるものとすること。 
二 政府は、この法律の施行後速やかに、課徴金の減免に係る制度の実効性の確保を図る観点から、国の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において一定の要件に該当する者を期間を定めて一般競争入札に参加させず、又は指名競争入札に参加する者として指名しないこととする措置(以下「指名停止措置」という。)に関して、課徴金の免除を受けた者を指名停止措置の対象としないこととすること等指名停止措置の基準について必要な見直しを行うものとすること。

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