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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案要綱


第一 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正
 一 題名及び趣旨の改正     (電磁的記録式投票法題名及び第1条関係)
  1 題名を「公職の選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律」(以下「電磁的記録式投票法」という。)とすること。
  2 この法律の趣旨について、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に加えて、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査についても、電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法の導入を可能とする特例を定めることを明らかにするものとすること。

 二 衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査の投票の特例(電磁的記録式投票法第3条の3、第3条の4及び第17条の2関係)
   衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査の投票については、市町村の議会の議員又は長の選挙の投票について電磁的記録式投票機による投票を行う条例を定めた市町村の選挙管理委員会の申出に基づき、総務大臣が指定した当該市町村の区域(指定都市にあっては、区の区域)内の投票区に限り、電磁的記録式投票機により行うものとすること。

 三 投票用紙を用いた投票(電磁的記録式投票法第4条及び第17条の5関係)
   投票管理者は、電磁的記録式投票機により投票を行う選挙又は最高裁判所裁判官の国民審査について、電磁的記録式投票機に係る事故その他のやむを得ない事由により電磁的記録式投票機による投票を行わせることが困難であると認めるときは、投票用紙を用いた投票を行わせることができるものとすること。

 四 電磁的記録式投票機において表示すべき事項等
      (電磁的記録式投票法第6条及び第17条の3関係)
   電磁的記録式投票機において表示すべき事項及び表示の方法について定めるものとすること。

 五 電磁的記録式投票機に関する技術的基準等
        (電磁的記録式投票法第17条の10及び第17条の12関係)
  1 電磁的記録式投票機は、総務大臣が定める技術的基準に適合したものでなければならないものとすること。
  2 総務大臣は、電磁的記録式投票機により投票を行う衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査について、1の技術的基準に適合する電磁的記録式投票機を指定しなければならないものとすること。

 六 電磁的記録式投票機等の確保に要する費用に係る交付金の交付
(電磁的記録式投票法第18条の2等関係)
   国は、二により総務大臣が指定した市町村の区域に係る市町村に対し、衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに最高裁判所裁判官の国民審査に用いる電磁的記録式投票機等をあらかじめ確保することに要する費用に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付するものとすること。

 七 その他
   一から六までに定めるもののほか、所要の規定を整備するものとすること。


第二 最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正
 一 期日前投票期間の改正   (最高裁判所裁判官国民審査法第26条関係)
   最高裁判所裁判官の国民審査の期日前投票期間についても、衆議院議員総選挙の期日前投票期間と同様に、審査の期日及び審査に付される裁判官の氏名の告示の日の翌日から審査の期日の前日までの間とすること。

 二 その他
   一に定めるもののほか、所要の規定を整備するものとすること。


第三 施行期日等                       (附則関係)
 1 この法律は、平成20年1月1日から施行するものとすること。
 2 その他所要の規定を整備するものとすること。

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