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   法医科学研究所設置法案要綱


第一 目的
  この法律は、死体の検案及び解剖並びに身元が明らかでない死体の指紋及び歯形の分析、遺伝子構造の鑑定その他の身元を明らかにするための科学調査(以下「死体の検案等」という。)を適確に行わせるため法医科学研究所を設置し、もって死体の死因及び身元に関する調査の適確な実施の促進を図り、公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものとすること。(第一条関係)
第二 設置
 内閣府に、施設等機関として、法医科学研究所(以下「研究所」という。)を置くものとすること。(第二条関係)
第三 所掌事務
 研究所は、第一の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどるものとすること。(第三条関係)
  1 死体の死因に関する調査の依頼に応じて、死体の検案又は解剖を行うこと。
  2 死体の身元に関する調査の依頼に応じて、身元が明らかでない死体の指紋又は歯形の分析、遺伝子構造の鑑定その他の身元を明らかにするための科学調査を行うこと。
  3 死体の検案等が適確に行われるための技術的指針を定めること。
  4 死体の検案等に関する研修を行うこと。
  5 死体の検案等に関する情報の収集、分析及び提供を行うこと。
  6 死体の検案等に関する調査研究を行うこと。
  7 1から6までに掲げる事務に係る業務に附帯する業務を行うこと。
第四 所長
一 研究所に、所長を置くものとすること。(第四条第一項関係)
二 所長は、研究所の事務を掌理するものとすること。(第四条第二項関係)
第五 副所長
一 研究所に、副所長一人を置くものとすること。(第五条第一項関係)
二 副所長は、所長を助け、所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行するものとすること。(第五条第二項関係)
第六 法医科学専門官 
一 研究所に、法医科学専門官を置くものとすること。(第六条第一項関係)
二 法医科学専門官は、命を受けて、研究所の所掌事務に関する専門的事項に係る業務を行うものとすること。(第六条第二項関係)
第七 内部組織 
第四から第六までのほか、研究所の内部組織は、内閣府令で定めるものとすること。(第七条関係)
第八 支所 
一 研究所は、研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に支所を置くことができるものとすること。(第八条第一項関係)
二 研究所の支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定めるものとすること。(第八条第二項関係)
第九 政令への委任 
その他の研究所に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。(第九条関係)
第十 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
第十一 検討
政府は、死体の検案等に関する専門的知識及び経験を有する人材を育成し、及び確保するための方策について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条関係)
第十二 内閣府設置法の一部改正
  内閣府設置法の必要な規定を改めるものとすること。(附則第三条関係)

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