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児童扶養手当法の一部を改正する法律案要綱


第一 児童扶養手当法の一部改正
平成二十年四月一日から実施されることとなっている児童扶養手当の減額措置(児童扶養手当の支給開始後五年を経過した場合等において、その額を二分の一まで減額する措置をいう。)に係る規定を削除すること。(第十三条の二関係)
第二 施行期日等
一 施行期日
 この法律は、公布の日から施行すること。(附則第一条関係)
二 その他
 その他所要の規定を整備すること。(附則第二条関係)

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