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   中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案要綱


第一 国民年金の特例等(第十三条関係)
一 永住帰国した中国残留邦人等(明治四十四年四月二日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するものに限る。一及び五において同じ。)であって、昭和二十一年十二月三十一日以前に生まれたもの(同日後に生まれた者であって同日以前に生まれた永住帰国した中国残留邦人等に準ずる事情にあるものとして厚生労働省令で定める者を含む。)に係る昭和三十六年四月一日から初めて永住帰国した日の前日までの期間であって政令で定めるものについては、昭和六十年改正前の国民年金法による被保険者期間(以下「旧被保険者期間」という。)又は国民年金法に規定する第一号被保険者としての国民年金の被保険者期間(以下「新被保険者期間」という。)とみなすこと。
二 一に定める永住帰国した中国残留邦人等(六十歳以上の者に限る。)であって昭和三十六年四月一日以後に初めて永住帰国したもの(以下「特定中国残留邦人等」という。)は、旧被保険者期間又は新被保険者期間(一により旧被保険者期間又は新被保険者期間とみなされた期間を含み、保険料納付済期間その他の政令で定める期間を除く。四において同じ。)に係る保険料を納付することができること。
三 国は、特定中国残留邦人等に対し、当該特定中国残留邦人等の旧被保険者期間(一により旧被保険者期間とみなされた期間を含む。)及び被用者年金の被保険者期間(政令で定める期間に限る。)並びに国民年金法による被保険者期間(一により新被保険者期間とみなされた期間を含み、政令で定める期間を除く。)に応じ、政令で定める額の一時金を支給すること。
四 国は、三の一時金の支給に当たっては、特定中国残留邦人等が満額の老齢基礎年金等の支給を受けるために納付する旧被保険者期間又は新被保険者期間に係る保険料に相当する額として政令で定める額を当該一時金から控除し、当該特定中国残留邦人等に代わって当該保険料を納付するものとすること。
五 永住帰国した中国残留邦人等に係る国民年金法に規定する事項及び一から四までの適用に関し必要な事項については、同法その他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができること。
第二 支援給付の実施(第十四条関係)
一 この法律による支援給付(第二及び第三おいて「支援給付」という。)は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額(その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。)がその者(当該世帯にその者の配偶者、その者以外の特定中国残留邦人等その他厚生労働省令で定める者があるときは、これらの者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して不足するものに対して、その不足する範囲内において行うものとすること。
二 支援給付の種類は、生活支援給付、住宅支援給付、医療支援給付、介護支援給付その他政令で定める給付とすること。
三 支援給付を受けている特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。)があるものが死亡した場合において、当該特定中国残留邦人等の死亡後も当該配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等がある場合を除き、当該配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、支援給付を行うものとすること。ただし、当該配偶者が当該死亡後に婚姻したときは、この限りでないこと。
四 この法律に特別の定めがある場合のほか、支援給付については、生活保護法の規定の例によること。
五 支援給付の実施に当たっては、特定中国残留邦人等の置かれている事情にかんがみ、特定中国残留邦人等及びその配偶者が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするために必要な配慮をして、懇切丁寧に行うものとすること。
六 支援給付については、支援給付を生活保護法による保護とみなして、国民健康保険法その他政令で定める法令の規定を適用すること。
七 六に定めるもののほか、支援給付に関する事項に係る他の法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定めること。
八 一から七までに定めるもののほか、支援給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定めること。
第三 譲渡等の禁止等(第十五条関係)
一 第一の三の一時金及び支援給付を受ける権利は、譲渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
二 租税その他の公課は、第一の三の一時金及び支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができないこと。
第四 情報の提供(第十六条関係)
  社会保険庁長官は、厚生労働大臣に対し、第一の三の一時金の支給及び第一の四の保険料の納付に関して必要な情報の提供を行うものとすること。
第五 施行前死亡者の配偶者に対する支援給付の実施(改正法附則第四条関係)
特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯にその者の配偶者(特定中国残留邦人等以外の者に限る。)があるものが第二の施行前に死亡した場合において、当該配偶者(以下「施行前死亡者の配偶者」という。)が第二の施行の際現に生活保護法による保護を受けている者であり、かつ、第二の施行後も当該施行前死亡者の配偶者の属する世帯の収入の額(厚生労働省令で定める額を除く。)が当該施行前死亡者の配偶者(当該世帯に厚生労働省令で定める者があるときは、その者を含む。)について生活保護法第八条第一項の基準により算出した額に比して継続して不足するときは、当該世帯に他の特定中国残留邦人等又は第二の三の支援給付を受けることとなる配偶者がある場合を除き、当該施行前死亡者の配偶者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、当該施行前死亡者の配偶者の生活を支援する給付(「支援給付」という。)を行うものとすること。ただし、当該施行前死亡者の配偶者が当該死亡後に婚姻したときは、この限りでないこと。
第六 訴訟上の救助により猶予された費用に関する特例(改正法附則第五条関係)
この法律の公布の際現に係属している永住帰国した中国残留邦人等又はその相続人その他の一般承継人であると主張する者が国家賠償法第一条第一項の規定に基づき国に対して提起した訴えに係る訴訟であって、当該者(以下「原告」という。)が国の公務員は当該中国残留邦人等を早期に帰国させる義務又はその帰国後にその自立の支援を行う義務に違反したと主張するものにおいて、訴訟上の救助により支払が猶予された費用については、この法律の公布後に当該訴訟につき原告が訴えを取り下げ、若しくは請求の放棄をし、又は当事者が裁判所において和解(訴訟を終了させることをその合意の内容とするものに限る。)をしたときは、国は、当該訴訟の原告に対し、これを請求することができないこと。
第七 施行期日等
一 この法律は、平成二十年一月一日から施行すること。ただし、第四及び第六については公布の日から、第一(三及び五を除く。)については同年三月一日から、第二及び第五については同年四月一日から施行すること。(改正法附則第一条関係)
二 所要の経過措置を設けるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。(改正法附則第二条、第三条及び第六条から第九条まで関係)

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