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国民生活等の混乱を回避し、地方団体における予算の円滑な執行等に資するための地方税法の一部を改正する法律案要綱


一 趣旨(第1条関係)

この法律は、地方団体において歳入予算が歳出予算の裏付けとなっていること及び地方団体における歳入予算の根拠としての歳入関連法案の重要性にかんがみ、平成20年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成20年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避するとともに地方団体における予算の円滑な執行等に資する観点から、同年3月31日に期限の到来する地方税における非課税等特別措置のうち当該措置に係る納税義務の成立時期等に照らしてその期限を延長する必要性が認められるものに限り、その期限を暫定的に同年5月31日まで延長する措置を講ずるため、地方税法の一部改正について定めるものとすること。


二 地方税における非課税等特別措置の一部の期限の暫定的な延長(第2条関係)

地方税法における平成20年3月31日に期限の到来する非課税等特別措置のうち次に掲げるものの期限を、暫定的に同年5月31日まで延長すること。

 1 自動車取得税の税率の特例等(地方税法附則第32条第1項、第2項、第6項から第8項まで、第11項及び第12項関係)

 2 軽油引取税の税率の特例(地方税法附則第32条の2第2項関係)


三 施行期日等

1 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、平成20年4月1日から施行すること。ただし、2については、地方税法等の一部を改正する法律の公布の日から施行すること。

2 地方税法等の一部を改正する法律の一部改正(附則第2条関係)
 地方税法等の一部を改正する法律について所要の規定の整備を行うこと。

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