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基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人の特定に関する調査の実施等に関する法律案要綱


第一 目的
  この法律は、基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人の特定に関する調査(以下「本人特定調査」という。)の適切な実施等のために必要な事項を定めることにより、厚生年金保険法、国民年金法等に基づく年金たる給付が事実に基づき適正に行われることを確保し、もって公的年金制度に対する国民の信頼の回復を図ることを目的とすること。(第一条関係)
第二 定義
  「基礎年金番号」、「年金個人情報」、「受給権者」及び「被保険者」の定義を設けること。(第二条関係)
第三 本人特定調査
 一 本人特定調査の実施 
   厚生労働大臣は、本人特定調査を行うものとすること。(第三条関係)
 二 本人のものであるとの蓋然性が高い年金個人情報がある場合における当該者に対する通知等
  (1) 厚生労働大臣は、本人特定調査の実施に当たって当該受給権者又は被保険者に係るものであるとの蓋然性が高い年金個人情報があると認めるときは、当該受給権者又は被保険者に対し、当該年金個人情報の内容又はその内容を示唆する事項を文書で通知するものとすること。(第四条第一項関係)
  (2) 厚生労働大臣は、その職員をして、前項の規定による通知を受けた者(年金個人情報の内容の通知を受けた受給権者又は被保険者であって、当該内容が事実である旨を厚生労働大臣に申し出たものを除く。)に対し、訪問させ又は電話をかけさせて、当該年金個人情報が当該者に係るものであるかどうかを確認させるものとすること。(第四条第二項関係)
第四 関係行政機関の長等の協力
  厚生労働大臣は、本人特定調査の実施に当たって必要があると認めるときは、関係行政機関及び関係地方公共団体の長並びに本人特定調査の対象者その他の者に対し、資料又は情報の提供その他必要な協力を求めることができることとし、本人特定調査の対象者その他の者は、前項の規定により協力を求められたときは、その求めに応ずるよう努めるものとすること。(第五条関係)
第五 ねんきん特別便の送付を受けた受給権者及び被保険者に係る本人特定調査の期限
  厚生労働大臣は、社会保険庁長官が基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に係る本人を特定するため平成十九年十二月から平成二十年三月までの間に当該者に係る年金個人情報の内容について確認を求める文書を送付した受給権者及び被保険者に係る本人特定調査については、平成二十一年十二月三十一日までに終えるものとすること。(第六条関係)
第六 年次報告
  厚生労働大臣は、毎年、国会に、本人特定調査の経過についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならないこと。(第七条関係)
第七 基礎年金番号に係る年金個人情報に関する記録への統合
  社会保険庁長官は、本人特定調査の結果を踏まえ、基礎年金番号を用いての把握がされていない年金個人情報に関する記録を基礎年金番号に係る年金個人情報に関する記録に統合するために必要な措置を講ずるものとすること。(第九条関係)
第八 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。(附則関係)

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