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   あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱


第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部改正
  「あん摩マツサージ指圧師試験」、「はり師試験」及び「きゆう師試験」の名称をそれぞれ「あん摩マツサージ指圧師国家試験」、「はり師国家試験」及び「きゆう師国家試験」に改めること。(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第二条第一項関係)
第二 歯科衛生士法の一部改正
  「歯科衛生士試験」の名称を「歯科衛生士国家試験」に改めること。(歯科衛生士法第三条関係)
第三 診療放射線技師法の一部改正
  「診療放射線技師試験」の名称を「診療放射線技師国家試験」に改めること。(診療放射線技師法第三条関係)
第四 歯科技工士法の一部改正
  「歯科技工士試験」の名称を「歯科技工士国家試験」に改めること。(歯科技工士法第三条関係)
第五 柔道整復師法の一部改正
  「柔道整復師試験」の名称を「柔道整復師国家試験」に改めること。(柔道整復師法第三条関係)
第六 施行期日等
一 この法律は、平成二十年九月一日から施行すること。(附則第一条関係)
二 この法律の施行に際し必要な経過措置を定めること。(附則第二条から第八条まで関係)

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