原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 国内に居住地及び現在地を有しない者の被爆者健康手帳の交付の申請
被爆者健康手帳の交付を受けようとする者であって、国内に居住地及び現在地を有しないものは、第二条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その者が第一条各号に規定する事由のいずれかに該当したとする当時現に所在していた場所を管轄する都道府県知事に申請することができるものとすること。 (第二条第二項関係)
第二 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。 (附則第一条関係)
二 検討
1 政府は、この法律の施行後速やかに、在外被爆者(被爆者であって国内に居住地及び現在地を有しないものをいう。以下同じ。)に対して行う医療に要する費用の支給について、国内に居住する被爆者の状況及びその者の居住地における医療の実情等を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第一項関係)
2 政府は、この法律の施行の状況等を踏まえ、在外被爆者に係るこの法律による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条の認定の申請の在り方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二条第二項関係)