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   地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 地震防災緊急事業五箇年計画の内容
  公立の幼稚園のうち、地震防災上改築又は補強を要するものについて、地震防災緊急事業五箇年計画の内容に追加するものとすること。                  (第三条第一項第八号の二関係)
第二 公立の小中学校等についての耐震診断の実施等
 一 地方公共団体は、その設置する幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎のうち、地震に対する安全性に係る建築基準法等に適合しない建築物で同法第三条第二項の適用を受けているものについて、耐震診断(文部科学大臣の定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。以下同じ。)を行わなければならないものとすること。ただし、耐震診断を行う必要がないものとして文部科学大臣の定めるものについては、この限りでないものとすること。                (第六条の二第一項関係)
 二 地方公共団体は、一の耐震診断を行った建築物ごとに、一の耐震診断の結果を公表しなければならないものとすること。                          (第六条の二第二項関係)
第三 私立の小中学校等についての配慮
  国及び地方公共団体は、私立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の幼稚部、小学部及び中学部の校舎、屋内運動場及び寄宿舎について、地震防災上必要な整備のため財政上及び金融上の配慮をするものとすること。                   (第六条の三関係)
第四 国の補助の特例
 一 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築に係る国の負担割合を二分の一とすること。
 二 公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強に係る国の負担割合を三分の二とすること。                          (別表第一関係)
第五 施行期日等
 一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。             (附則第一条関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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