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求職者等に対する能力開発の支援及び解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための緊急措置に関する法律案要綱


第一 目的                                     
この法律は、最近における経済産業社会の急速な変化に伴い、雇用及び失業に関する状況が悪化し、多数の者が離職又はその営む事業の廃止を余儀なくされていることにかんがみ、雇用保険法による求職者給付が終わった求職者、失業している廃業者等に対して、就職及び新たな事業の開始を促進するための能力開発を支援する求職者等能力開発給付を行う緊急の措置を講ずるとともに、解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担を軽減するための緊急の特例措置を講じ、もって求職者等の生活の安定を図ることを目的とすること。                                 (第一条関係)
第二 定義                                     
一 この法律において「失業」とは、離職し、又は事業を廃止し、就業の意思及び能力を有するにもかかわらず、就職することができず、又は新たに事業を開始することができない状態をいうものとすること。
二 この法律において「能力開発訓練」とは、就職又は新たな事業の開始の促進を図るために必要な教育訓練として厚生労働大臣が指定するものをいうものとすること。
三 この法律において「特定廃業者」とは、次のいずれかに該当する事由によりその営む事業(農林、畜産、養蚕及び水産の事業を除く。以下三において同じ。)を廃止し、又はその者が役員である会社の事業が廃止された小規模企業者(小規模企業共済法第二条第一項第一号から第四号までに掲げる者をいう。)をいうものとすること。
イ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由が生じたこと。
ロ 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由が生じた事業者に対する売掛金債権その他厚生労働省令で定める債権の回収が困難になったことその他厚生労働省令で定める事由により、当該小規模企業者の事業の継続が困難になったこと。
四 この法律において「健康保険の特定被保険者」とは、次のいずれかに該当する事由により離職し、健康保険の任意継続被保険者になった者をいうものとすること。
イ その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。五のイにおいて同じ。)
ロ その者を雇用していた事業主の事業の縮小又は廃止であって厚生労働省令で定めるもの
ハ 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。五のハにおいて同じ。)、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなったこと(あらかじめ当該労働契約が更新されない旨が明示されていた場合等を除く。五のハにおいて同じ。)その他の厚生労働省令で定める事由
五 この法律において「船員保険の特定被保険者」とは、次のいずれかに該当する事由により離職し、船員保険の第十九条ノ三の規定による被保険者になった者をいうものとすること。
イ その者を使用していた船舶所有者の事業について発生した倒産
ロ その者を使用していた船舶所有者の事業の縮小又は廃止であって厚生労働省令で定めるもの
ハ 解雇、期間の定めのある労働契約が更新されないこととなったことその他の厚生労働省令で定める事由                                    
(第二条関係)
第三 求職者等に対する能力開発の支援
一 求職者等能力開発給付                            
1 国は、能力開発訓練を受ける者に対して、求職者等能力開発給付を行うものとすること。
2 求職者等能力開発給付は、能力開発手当とすること。
(第三条関係)
二 能力開発手当の受給資格                           
 能力開発手当は、次に掲げる者であって引き続き失業しているもの(イに掲げる者にあってはイの求職者給付又は求職者等給付の受給資格に係る離職の日、ロに掲げる者にあっては事業の廃止の日、ハに掲げる者にあっては厚生労働省令で定める日において六十五歳以上である者を除く。)が能力開発訓練を受ける場合に、当該能力開発訓練を受ける期間内の日(その者が当該能力開発訓練を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)内の日を含み、公共職業安定所において失業していることについての認定及び厚生労働省令で定める基準に従って能力開発訓練を受けていることについての認定(以下「失業及び能力開発訓練の認定」という。)を受けた日に限る。)について支給するものとすること。
イ 雇用保険法による求職者給付が終わった者又は船員保険法による求職者等給付(就業促進手当を除く。ロにおいて同じ。)が終わった者
 ロ 特定廃業者(雇用保険法による求職者給付の受給資格を有する者及び船員保険法による求職者等給付の受給資格を有する者並びにイに掲げる者を除く。)
 ハ イ又はロに掲げる者に準ずる者として厚生労働省令で定める者
(第四条関係)
三 認定等                                    
1 能力開発手当の支給を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、二の受給資格者に該当する旨の認定を受けなければならないものとすること。
2 1の認定を受けた者は、能力開発訓練を受けることとなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならないものとすること。
3 失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、申請をしなければならないものとすること。この場合において、遠隔の地に居住していることその他の事由により公共職業安定所への出頭が困難であると公共職業安定所が認めたときは、失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、公共職業安定所の職員の訪問を受け、又は厚生労働省令で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法であって厚生労働省令で定めるものによって公共職業安定所と通信を行うことをもって、当該公共職業安定所への出頭に代えることができるものとすること。
4 失業及び能力開発訓練の認定は、3の公共職業安定所において、1の認定を受けた後最初に失業及び能力開発訓練の認定を受けた日から起算して一月に一回ずつ直前の月に属する各日について行うものとすること。
5 失業及び能力開発訓練の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるやむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭すること(3により公共職業安定所の職員の訪問を受け、又は公共職業安定所と通信を行うことをもって当該公共職業安定所への出頭に代えた場合にあっては、当該訪問を受け、又は通信を行うこと)ができなかったときは、3及び4にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、その理由を記載した証明書を提出することによって、失業及び能力開発訓練の認定を受けることができるものとすること。
(第五条関係)
四 能力開発手当の支給期間、日額及び支給日数                 
  能力開発手当は、三の1の認定の日から起算して三年(当該三年の期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上能力開発訓練を受けることができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により能力開発訓練を受けることができない日数を加算するものとし、その加算された期間が五年を超えるときは、五年とする。)の期間内の能力開発訓練を受けている日について、政令で定める日額を、七百三十日分を限度として支給するものとすること。                       (第六条関係)
 五 能力開発手当の支給方法及び支給期日                      
1 能力開発手当は、厚生労働省令で定めるところにより、一月に一回、失業及び能力開発訓練の認定を受けた日分を支給するものとすること。
2 公共職業安定所長は、三の1の認定を受けた者ごとに能力開発手当を支給すべき日を定め、その者に通知するものとすること。
(第七条関係)
 六 調整                                     
  能力開発手当の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用対策法による職業転換給付金その他法令又は条例の規定による能力開発手当に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、能力開発手当は支給しないものとすること。ただし、当該相当する給付の額が能力開発手当の額に満たないときは、能力開発手当の額から当該相当する給付の額を控除した残りの額を能力開発手当として支給することができるものとすること。         (第八条関係)
 七 その他                      
   罰則その他所要の規定を設けること。        (第九条から第十四条まで及び第十九条関係)
第四 解雇等による離職者の医療保険に係る経済的負担の軽減のための特例
 一 健康保険に関する特例                              
   健康保険の特定被保険者の標準報酬月額については、健康保険法第四十七条の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とするものとすること。
  イ 当該健康保険の特定被保険者が第二の四のイ、ロ又はハのいずれかに該当する事由により離職したため健康保険の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額の基礎となる報酬月額の百分の六十に相当する金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
ロ 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における当該健康保険の特定被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
 (第十五条関係)
二 船員保険に関する特例                            
   船員保険の特定被保険者の標準報酬月額については、船員保険法第四条第六項の規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とするものとすること。
  イ 当該船員保険の特定被保険者が第二の五のイ、ロ又はハのいずれかに該当する事由により離職したため船員保険の被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額の基礎となる報酬月額の百分の六十に相当する金額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額  
  ロ 前年(一月から三月までの標準報酬月額については、前々年)の九月三十日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
(第十六条関係)
三 国民健康保険税の課税の特例                        
  1 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二の四のイ、ロ若しくはハ又は第二の五のイ、ロ若しくはハのいずれかに該当する事由より離職したため失業している場合において、国民健康保険税の課税額を算定するときは、当該世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者に係る総所得金額等は、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間に限り、その者の総所得金額等のうち給与所得の金額をその額の百分の三十に相当する金額として計算した金額とするものとすること。
  2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が第二の四のイ、ロ若しくはハ又は第二の五のイ、ロ若しくはハのいずれかに該当する事由により離職したため失業したとき(当該離職の日が国民健康保険税の賦課期日の前日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該離職の日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額から、当該課税額のうち当該離職の日の属する月以降に係る部分に相当する額と当該離職の日の翌日を賦課期日とみなして1を適用して算定した国民健康保険税の課税額との差額を控除した額とするものとすること。
  3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者で第二の四のイ、ロ若しくはハ又は第二の五のイ、ロ若しくはハのいずれかに該当する事由により離職したため失業したものが、就業したとき又は当該離職の日から起算して一年を経過したとき(当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日が国民健康保険税の賦課期日であるときを除く。)は、当該国民健康保険税の納税義務者に対する当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する年度分の課税額は、現に賦課されている国民健康保険税の課税額に、当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日を賦課期日とみなして算定した国民健康保険税の課税額と現に賦課されている国民健康保険税の課税額のうち当該就業の日又は当該離職の日から起算して一年を経過した日の属する月以降に係る部分に相当する額との差額を加算した額とするものとすること。
 (第十七条関係)
 五 国の補助                                 
   国は、他の法律に定めるもののほか、二、三又は四のいずれかの適用を受ける者の属する健康保険、船員保険又は国民健康保険の保険者に対し、政令で定めるところにより、二、三又は四のいずれかの適用を受ける者以外の者であって健康保険、船員保険又は国民健康保険の費用を負担するものの負担の増加を回避するために必要な補助金を交付するものとすること。           (第十八条関係)
第五 施行期日等                                  
 一 施行期日
   この法律は、平成二十一年四月一日から施行するものとすること。      (附則第一条関係)
二 適用区分
第四の一から三までは、この法律の施行の日以後に第二の四のイ、ロ若しくはハ又は第二の五のイ、ロ若しくはハのいずれかに該当する事由により離職した者について適用するものとすること。
(附則第二条関係)
三 見直し
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとすること。                  (附則第三条関係)
四 その他
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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