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   厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律案要綱


第一 趣旨
  この法律は、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)又は国民年金法による給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)(以下「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払われるものとされる年金給付等が、適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも遅延して支払われることになることにかんがみ、当該年金給付等の額についてその現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとすること。(第一条関係)
第二 加算金の支給
 一 保険給付遅延加算金の支給
   社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる保険給付(当該裁定前に生じた保険給付の支給を受ける権利に係るものに限る。)の額に、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば到来することとなった当該保険給付の支給を受ける権利に基づく保険給付の支払日の翌日から当該保険給付を支払うこととする日の前日までの期間の日数に応じ、物価の状況を勘案して政令で定める率を乗じて計算した額(以下「保険給付遅延加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすること。(第二条関係)
 二 給付遅延加算金の支給
   社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で施行日以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる給付(当該裁定前に生じた給付の支給を受ける権利に係るものに限る。)の額に、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば到来することとなった当該給付の支給を受ける権利に基づく給付の支払日の翌日から当該給付を支払うこととする日の前日までの期間の日数に応じ、物価の状況を勘案して政令で定める率を乗じて計算した額(以下「給付遅延加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすること。(第三条関係)
第三 費用
  給付遅延加算金の支給に要する費用は基礎年金の給付に要する費用と、保険給付遅延加算金の支給に要する費用は厚生年金保険事業に要する費用とみなして、国民年金法及び厚生年金保険法の規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用するものとすること。(第八条第一項及び第二項関係)
第四 不服申立て
 1 保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給に関する処分等(2の処分等を除く。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすること。(第九条第一項関係)
 2 厚生年金保険法による脱退一時金に係る保険給付遅延加算金又は国民年金法による脱退一時金に係る給付遅延加算金の支給に関する処分等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるものとすること。(第十条関係)
 3 1又は2の処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないものとすること。(第十二条関係)
第五 端数処理等
  加算金の支給に関し、端数処理、受給権の保護、公課の禁止、不正利得の徴収、不服申立てと訴訟との関係、期間の計算等について所要の規定を設けること。(第四条から第七条まで、第十一条、第十二条及び第十三条関係)
第六 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。(附則第一条関係)
 二 保険給付遅延加算金及び給付遅延加算金の支給に関する経過措置
  1 保険給付遅延加算金及び給付遅延加算金は、施行日前に第二の一又は第二の二の裁定が行われた者に対しても支給するものとすること。ただし、施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者に対する保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金の支給は、当該者の請求により行うものとすること。(附則第二条第一項関係)
  2 施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者が、施行日前に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延加算金又は当該給付に係る給付遅延加算金の支給の請求を行うことができるものとすること。(附則第二条第二項関係)
  3 1及び2の請求は、施行日から五年以内に行わなければならないものとすること。
  4 社会保険庁長官は、施行日前に当該保険給付若しくは当該給付を支払われた者又は2により保険給付遅延加算金若しくは給付遅延加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延加算金又は給付遅延加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものに支給するものとすること。(附則第三条第一項関係)
第七 年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備
  国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすること。(附則第四条関係)

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