衆議院

メインへスキップ



政治資金規正法等の一部を改正する法律案要綱


第一 国会議員に係る政治資金の世襲の制限

一 国会議員関係政治団体の代表者の異動の制限

国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者(候補者となろうとする者及び国会議員である者を含む。以下同じ。)が、国会議員に係る公職の候補者でなくなったとき(国会議員が候補者となろうとする者でなくなったときを含む。)又は死亡したときは、当該公職の候補者の配偶者又は三親等内の親族は、当該国会議員関係政治団体の代表者となることができない。

(※)国会議員関係政治団体
  (1) 国会議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体
  (2) 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体のうち、特定の国会議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体
  (3) 政党の支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員に係る公職の候補者が代表者であるもの

二 国会議員関係政治団体の寄附の制限

国会議員関係政治団体は、次に掲げる者に対し、寄附をすることができない。国会議員関係政治団体でなくなった後10年を経過していない政治団体が、(1)若しくは(2)に掲げる者又は当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者であった者に対してする寄附についても、同様とする。
(1) 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員に係る公職の候補者の配偶者及び三親等内の親族
(2) (1)の者であって国会議員に係る公職の候補者であるものに係る国会議員関係政治団体
(3) 当該国会議員関係政治団体に係る国会議員であって当該公職の選挙に係る候補者となろうとする者でなくなったもの
第二 企業・団体の寄附・パーティー券購入の禁止(3年後の措置)

一 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)のする政治活動に関する寄附等の禁止

1 会社、労働組合、職員団体その他の団体(政治団体を除く。)は、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

2 何人も、1に違反してされる寄附又は対価の支払を受けてはならない。

3 1又は2に違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)。

二 政治活動に関する寄附等の基本理念

政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払は、個人によって、又は個人の自由な意思により組織され、かつ、運営されている政治団体によってされるようにしなければならない。


第三 企業・団体の政治団体に対する寄附等の指示の制限

1 会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体に対し、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払をさせてはならない。

2 1に違反した会社、労働組合、職員団体その他の団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)。

第四 国等との高額契約企業の寄附・パーティー券購入の禁止等(第二の措置が講ぜられるまでの間の措置)

一 国又は地方公共団体と1件1億円以上の契約の当事者である会社その他の法人の寄附・パーティー券購入の禁止

1 国と1件1億円以上の契約の当事者である会社その他の法人は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払(地方公共団体に係る公職の候補者等に対する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払を除く。)をしてはならない。
2 地方公共団体と1件1億円以上の契約の当事者である会社その他の法人は、当該契約の成立した日から当該契約の終了の日後1年を経過する日までの間、当該地方公共団体に係る公職の候補者等に対し、政治活動に関する寄附及び政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

3 何人も、1又は2に違反してされる寄附又は対価の支払であることを知りながら、これを受けてはならない。

4 1から3までに違反した者(団体にあっては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する(公民権の停止を含む。)。

二 寄附の質的制限を受ける者の政治資金パーティーの対価の支払の禁止

次の者について、現行の政治活動に関する寄附の規制に加えて、政治資金パーティーの対価の支払も同様に規制する。
(1) 国又は地方公共団体から補助金等を受けた会社その他の法人
(2) 国又は地方公共団体から出資等を受けている会社その他の法人
(3) 赤字会社
(4) その主たる構成員が外国人又は外国法人である団体等(5年以上継続して上場している会社を除く。)

第五 個人のする政治活動に関する寄附に係る税額控除の拡充等

1 平成26年までの間、次の者に対する個人のする政治活動に関する寄附については、年間千円から5万円までは、全額税額控除の対象とする。
   (1) 政党
   (2) 政治資金団体
   (3) 国会議員が主宰し、又は主たる構成員である政治団体
   (4) 国会議員、都道府県の議会の議員・知事又は指定都市の議会の議員・市長の職にある者の後援団体
   (5) (4)の公職の候補者(公職の候補者となろうとする者を含む。)の後援団体
    ※ 立候補した年及びその前年の寄附に限る。
   (6) (4)の公職の候補者
    ※ 選挙運動に関してされた寄附に限る。

2 所得控除の対象となる寄附の額について、年間5千円超から千円超に引き下げる。


第六 施行期日等

一 施行期日

この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、第二は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

二 公的助成の拡充の検討

国会議員の公設秘書の増員、政党交付金の増額その他の国会議員及び政党に対する公的助成の拡充については、この法律の施行後における個人のする政治活動に関する寄附の状況等を勘案し、検討が加えられるものとする。

三 その他

その他所要の規定の整備を行う。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.