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保険業法の一部を改正する法律案要綱

一 保険業の定義から除外される保険の引受けを行う事業の追加
二1の認定を受けている一般社団法人その他政令で定める法人(法人でない社団で代表者の定めのあるものを含む。二において「一般社団法人等」という。)が、その構成員又はその親族(政令で定める者に限る。二1(1)において同じ。)を相手方として行う保険の引受けの事業(保険期間が2年以内の政令で定める期間以内であって、保険金額が千万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険(政令で定めるものを除く。)のみの引受けを行うものに限る。)を、保険業法第2条第1項の「保険業」から除くものとすること。
(第2条第1項第4号関係)

二 一に係る内閣総理大臣の認定等
1 内閣総理大臣は、一般社団法人等からの申請に基づき、当該申請に係る一般社団法人等が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、当該一般社団法人等についてその旨の認定をするものとすること。
(1) 構成員又はその親族の福祉を増進するための事業を行うことを主たる目的とし、かつ、営利を目的としないこと。
(2) 当該一般社団法人等が行う保険の引受けの事業が当該一般社団法人等の主たる目的である事業と密接な関連を有すること。
(3) 当該一般社団法人等が行う保険の引受けの事業の適正な実施を確保するための構成員による必要かつ適切な監督が行われること。
2 1の認定は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとし、認定の更新については、1を準用するものとすること。
3 2の更新の申請があった場合において、2の期間(以下3において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有するものとすること。
4 内閣総理大臣は、1の認定(2の認定の更新を含む。以下4及び5において同じ。)を受けた一般社団法人等が次のいずれかに該当するときその他政令で定めるときは、その認定を取り消すものとすること。
(1) 1の基準のいずれかに適合しなくなったと認められるとき。
(2) 不正の手段により1の認定を受けたとき。
5 内閣総理大臣は、1の認定又はその取消しに関し必要な調査をすることができるものとすること。
(第308条の2関係)
三 罰則の新設
 不正の手段により二1の認定(二2の認定の更新を含む。)を受けた者は、3年以下の懲役若しくは3百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとすること。
(第315条第6号関係)

四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
                 (附則第1項関係)
2 検討
  政府は、特別の法律に基づき法人その他の団体が相互扶助の精神に基づいてその構成員等を相手方として保険の引受けを行うことができる制度について検討を加え、その結果に基づき、速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第4項関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこと。            

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