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銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案要綱

第一 会員からの株式の買取り等の業務の期限の延長等
一 会員からの株式の買取り等の業務の期限の延長
  銀行等保有株式取得機構(以下「機構」という。)が行う会員からの株式の買取り及び株式の売付けの媒介の業務の期限を、平成24年3月31日まで延長するものとすること。
(第38条第1項関係)
二 機構の存続期限の延長
  機構の存続期限を、平成34年3月31日まで延長するものとすること。
(第19条第2項第1号関係)

第二 発行会社からの株式の買取りに関する規定の新設等
一 発行会社からの株式の買取りに関する規定の新設
1 機構は、発行会社(銀行等以外の会社であって会員と相互に株式を保有する関係にあるものとして内閣府令・財務省令で定める関係にあるものをいう。以下同じ。)の保有する当該会員が発行する株式の買取りを、平成24年3月31日までに限り行うことができるものとすること。
2 発行会社株式買取り(1の株式の買取りのうち、買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除いたものをいう。以下同じ。)前の届出、発行会社株式買取りの申込みに係る株式の要件及び1の株式の買取り後の報告に関し、所要の規定を整備するものとすること。
(第38条の2関係)
二 発行会社株式買取りを行った場合における特定会員からの株式の買取りに関する規定の新設
1 機構は、発行会社株式買取りを行った場合において、当該発行会社株式買取りの申込みをした発行会社からその申込みと同時に当該発行会社が発行する株式等の購入の請求があったときは、当該発行会社が発行する株式等を、特定会員(当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する会員又は当該発行会社株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している会員をいう。以下同じ。)から買い取ることができるものとすること。
2 1による株式の買取りは、発行会社株式買取りを行った日から6月以内において、特定会員から機構に対して買取りの申込みがあった場合に行うことができるものとすること。
3 1による株式の買取価額の上限、1の株式の買取りの申込みに係る株式の要件及び1の株式の買取り後の報告に関し、所要の規定を整備するものとすること。
(第38条の4関係)

三 特別株式買取りを行った場合における株式の買取りに関する規定(現行規定)の買取り対象の追加
  機構が特別株式買取り(会員からの株式の買取りのうち、買い取った株式を直ちに処分することが予定されているものとして政令で定める株式の買取りを除いたものをいう。)を行った場合において、当該特別株式買取りに係る株式を発行する一の株式会社が総株主の議決権の過半数を保有している発行会社からも、当該会員が発行する株式等を買い取ることができるものとすること。
(第38条の3第1項関係)

第三 その他
一 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。
(附則第1条関係)
二 経過措置
  経過措置に関する規定を設けるものとすること。
(附則第2条及び第3条関係)
三 その他
  その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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