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   社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案要綱


第一 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第一条から第十三条まで関係)
 一 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
   第二に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年十四・六パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から三月(第二の13から15までに掲げる保険料等にあっては、二月)を経過する日までの間は、年七・三パーセントの割合で徴収することとすること。
 二 延滞金の割合の特例
   一の延滞金の年七・三パーセントの割合は、当分の間、一にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の十一月三十日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年四パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすること。
第二 延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
  第一の一の保険料等とは、次に掲げるものをいうこと。
  1 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)(厚生年金保険法第八十七条第一項、第百四十一条第一項及び附則第十七条の十四並びに確定給付企業年金法第百十二条第六項関係)
  2 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金(同法第二条第八項、第五条第八項及び第八条第八項関係)
  3 児童手当法の規定による拠出金(同法第二十二条第一項関係)
  4 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金(国民年金法第九十七条第一項、第百三十四条の二第一項及び附則第九条の二の五関係)
  5 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金(国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項関係)
  6 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金(地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二関係)
  7 私立学校教職員共済法の規定による掛金(同法第三十条第三項及び附則第三十五項関係)
  8 石炭鉱業年金基金の掛金(石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項関係)
  9 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第五十七条第四項関係)
  10 農業者年金の保険料(独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二関係)
  11 健康保険の保険料(健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条関係)
  12 船員保険の保険料(船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条関係)
  13 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十七条第一項及び附則第十一条関係)
  14 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料(同法第十九条第三項関係)
  15 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金(同法第三十八条第一項関係)
第三 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、一部を除き、平成二十二年一月一日から施行すること。(附則第一条関係)
 二 適用区分
   第一の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすること。(附則第二条関係)
 三 その他
   その他関係法律について、所要の改正を行うこと。(附則第三条から附則第八条まで関係)

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