特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の有効期限を十年延長し、平成三十五年三月三十一日までとすること。 (第三条関係)
第二 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則第一項関係)
第三 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。 (附則第二項関係)