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   国民年金法の一部を改正する法律案要綱


第一 第三号被保険者の被保険者期間に関する特例
  社会保険庁が保有している年金記録に関する事項の調査の結果として、国民年金の第三号被保険者に該当しなかった者が第三号被保険者となった事実又は第三号被保険者の配偶者が被用者年金各法の被保険者等の資格を喪失した後引き続き被用者年金各法の被保険者等となった事実が判明したことにより、年金記録の訂正がなされた場合においては、当該事実に係る第三号被保険者としての被保険者期間は、保険料納付済期間に算入すること。(附則第七条の三の二関係)
第二 施行期日等
 一 施行期日
   この法律は、平成二十一年十月一日から施行すること。(附則第一項関係)
 二 経過措置
   この法律の施行前に第一の場合に該当する場合も、第一と同様の取扱いとすること。(附則第二項関係)

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