衆議院

メインへスキップ



    国民年金法等の一部を改正する法律案要綱


第一 国民年金法の一部改正(第一条関係)
一 障害基礎年金について、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときに加算を行うものとすること。
二 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったときは、その翌月から、障害基礎年金の額の改定を行うものとすること。
第二 厚生年金保険法の一部改正(第二条関係)
一 障害厚生年金について、受給権者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者があるときに加算を行うものとすること。
二 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の六十五歳未満の配偶者を有するに至ったときは、その翌月から、障害厚生年金の額の改定を行うものとすること。
第三 国家公務員共済組合法の一部改正(第三条関係)
国家公務員共済組合法の規定による障害共済年金について、第二の改正に準じた改正を行うこと。
第四 地方公務員等共済組合法の一部改正(第四条関係)
地方公務員等共済組合法の規定による障害共済年金について、第二の改正に準じた改正を行うこと。
第五 国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正(第五条関係)
一 国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の国民年金法の規定による障害年金について、第一の改正に準じた改正を行うこと。
二 国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の厚生年金保険法又は船員保険法の規定による障害年金について、第一の改正及び第二の改正に準じた改正を行うこと。
第六 施行期日等
 一 施行期日 
この法律は、平成二十二年十月一日から施行すること。
 二 経過措置
1 施行日において現に障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った子に限る。)がある場合における障害基礎年金の額の改定について、所要の経過措置を設けること。
2 その他障害厚生年金の額の改定等に関し必要な経過措置を定めること。
 三 関係法律の整備
関係法律について、所要の規定の整備を行うこと。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.