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   独立行政法人通則法の一部を改正する法律案要綱


第一 通則
 一 財産的基礎等
   独立行政法人は、業務の見直し、社会経済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。以下同じ。)で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、第五の五又は六の規定により、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならないものとすること。
(第八条第三項関係)
第二 独立行政法人評価委員会
 一 設置
   総務省に、独立行政法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置くものとすること。
(第十二条第一項関係)
 二 組織、委員等
  1 評価委員会は、委員十八人以内で組織するものとすること。
  2 評価委員会の事務に、独立行政法人が保有する財産の状況に関する評価に関する事務を明示するものとすること。
3 評価委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは臨時委員を、専門の事項を調査させるため必要があるときは専門委員を置くことができるものとすること。
  4 委員、臨時委員及び専門委員は、内閣総理大臣が任命するものとすること。
  5 委員の任期は二年とし、委員、臨時委員及び専門委員は非常勤とすること。
  6 評価委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任するものとし、委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表するものとすること。
  7 評価委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は独立行政法人の長(以下「法人の長」という。)若しくは監事に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができるものとし、特に必要があると認めるときは、独立行政法人の業務並びに資産及び債務の状況を調査することができるものとすること。
(第十二条から第十二条の七まで関係)
第三 役員及び職員
 一 監事の職務及び権限等
  1 監事について、監査報告の作成、役員(監事を除く。)及び職員に対する事務及び事業の報告の求め、独立行政法人の業務及び財産の状況の調査、独立行政法人の子法人に対する事業の報告の求め、子法人の業務及び財産の状況の調査等に関する規定を設けること。
  2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認める等のときは、遅滞なく、その旨を法人の長(当該役員が法人の長である場合においては、主務大臣)に報告しなければならないものとすること。
(第十九条第四項から第八項まで、第十九条の二関係)
 二 役員の任命
  1 法人の長又は監事は、主務大臣が内閣の承認を得て任命するものとすること。
  2 主務大臣は、1による法人の長又は監事の任命を行おうとするときは、次のいずれかに該当する場合を除き、当該独立行政法人の中期目標の達成その他の当該独立行政法人における重要な課題を公示して候補者を募集するものとすること。
   イ 独立行政法人の業務の実績を考慮して、現にその職にある者を再任しようとする場合
   ロ 法人の長又は監事の職にあった者が欠け、かつ、緊急に補欠を行う必要がある場合
   ハ イ及びロに掲げるもののほか、公募を行うことが独立行政法人の事務及び事業の実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合
  3 2は、法人の長又は監事の候補者の推薦を求めることを妨げないものとすること。
  4 主務大臣は、1の承認を得ようとする場合には、公募の結果(2のイからハまでのいずれかに該当する場合にあっては、該当すると認める理由)、当該任命を行おうとする理由、当該任命を行おうとする際に考慮した第四の三7に規定する評価結果その他必要な事項を記載した書面を内閣に提出しなければならないものとすること。
(第二十条関係)
 三 監事の任期
   監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する財務諸表についての主務大臣の承認の時までとすること。
(第二十一条第二項関係)
 四 評価委員会による解任の勧告
   評価委員会は、第二の二7の規定による調査の結果又は第四の三7に規定する評価結果に照らして必要があると認めるときは、主務大臣に対し、法人の長又は監事の解任を勧告することができるものとすること。
(第二十三条の二関係)
第四 業務運営
 一 業務方法書
   業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすること。
   イ 業務の方法
   ロ 役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制
   ハ その他主務省令で定める事項
(第二十八条第二項関係)
 二 中期計画
   中期計画において定めるべき事項として、不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画を加えるものとすること。
(第三十条第二項関係)
 三 各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等
  1 独立行政法人は、毎事業年度の終了後、次に掲げる事項について、評価委員会の評価を受けなければならないものとすること。
   イ 当該事業年度における業務の実績
   ロ 評価を受けようとする事業年度についての次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める事項
    (1) (2)に掲げる事業年度以外の事業年度 中期目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗(ちょく)状況(中期目標の期間の最後の事業年度にあっては、中期目標の期間における業務の実績)
    (2) 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
ハ 保有する財産の状況(不要財産の有無を含む。)
(第三十二条第一項関係)
  2 独立行政法人は、1の評価を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、1イに掲げる事項、1ロ(1)又は(2)に定める事項及び1ハに掲げる事項並びにこれらの事項についてそれぞれ自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならないものとすること。
(第三十二条第二項関係)
  3 独立行政法人は、遅滞なく、2の報告書を公表しなければならないものとすること。
(第三十二条第三項関係)
  4 2の報告書の提出は、主務大臣を経由して行わなければならないものとすること。この場合において、主務大臣は、遅滞なく、当該報告書の内容を検討し、次に掲げる事業年度の区分に応じ、イ又はロに定める事項に関する意見を付して、評価委員会に送付するものとすること。
   イ 1ロ(1)に掲げる事業年度 中期目標(中期目標の期間の最後の事業年度にあっては、次の中期目標)を達成するために必要な限度において、業務運営の改善に関し独立行政法人が当面講ずべき措置
   ロ 1ロ(2)に掲げる事業年度 四の規定により、当該独立行政法人に関し講ずべき措置
(第三十三条第一項関係)
  5 4の場合においては、主務大臣は、4の意見のほか、1ハに掲げる事項に関する意見を付さなければならないものとすること。
(第三十三条第二項関係)
6 評価委員会による1の規定による評価は、1イに掲げる事項、1ロ(1)又は(2)に定める事項及び1ハに掲げる事項についてそれぞれ総合的な評定を付して、行わなければならないものとすること。
(第三十四条第一項関係)
  7 評価委員会は、遅滞なく、1の規定による評価の結果(以下「評価結果」という。)を独立行政法人及び主務大臣に通知しなければならないものとすること。
(第三十四条第二項関係)
  8 評価委員会は、主務大臣に対し、4イ又はロ及び5に定める事項に関し、必要な勧告をすることができるものとすること。この場合において、4ロに定める事項に関しては、当該独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃について必要な事項を示さなければならないものとすること。
(第三十四条第三項関係)
  9 評価委員会は、遅滞なく、評価結果及び8の勧告の内容を内閣総理大臣に報告するとともに、公表しなければならないものとすること。
(第三十四条第四項関係)
  10 主務大臣は、評価委員会が1ロ(1)に掲げる事業年度に係る評価に際し、8の規定により4イに定める事項に関し勧告を行った場合には、独立行政法人に対し、当該事項に関し必要な指示をすることができるものとすること。評価委員会が1ハに掲げる事項に係る評価に際し、8の規定により勧告を行った場合についても、同様とするものとすること。
(第三十四条の二第一項関係)
  11 独立行政法人は、10の指示に基づいてした措置について、遅滞なく、主務大臣及び評価委員会に報告しなければならないものとすること。
(第三十四条の二第二項関係)
 四 中期目標の期間の終了時の検討
   主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時までに、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該独立行政法人に関し所要の措置を講ずるものとすること。
(第三十五条関係)
 五 内閣総理大臣への意見具申
   評価委員会は、評価結果に照らして、独立行政法人の業務運営の改善又はその主要な事務及び事業の改廃に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、三7の規定により勧告した事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができるものとすること。
(第三十五条の二関係)
第五 財務及び会計
 一 財務諸表
   附属明細書等の公告について、官報による公告に代えて電子公告等による公告をすることができるものとすること。
(第三十八条第五項関係)
 二 会計監査人の監査
   会計監査人について、会計監査報告の作成、会計帳簿等の閲覧及び謄写、役員(監事を除く。)及び職員に対する会計に関する報告の求め、独立行政法人の子法人に対する会計に関する報告の求め、独立行政法人又はその子法人の業務及び財産の状況の調査等に関する規定を設けること。
(第三十九条関係)
 三 監事に対する報告
  1 会計監査人は、その職務を行うに際して役員(監事を除く。)の職務の執行に関し不正の行為又はこの法律、個別法若しくは他の法令に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監事に報告しなければならないものとすること。
  2 監事は、その職務を行うため必要があると認めるときは、会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができるものとすること。
(第三十九条の二関係)
 四 会計監査人の資格等
   会計監査人に選任された監査法人は、その社員の中から会計監査人の職務を行うべき者を選定し、これを独立行政法人に通知しなければならないものとするとともに、会計監査人になることができない者を定めること。
(第四十一条関係)
 五 不要財産に係る国庫納付等
  1 独立行政法人は、政府出資等に係る不要財産については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付するものとすること。ただし、中期計画に従って当該政府出資等に係る不要財産を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しないものとすること。
  2 独立行政法人は、政府出資等に係る不要財産の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、当該政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額(3において「簿価超過額」という。)がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付することができるものとすること。ただし、中期計画に従って当該金額を国庫に納付するときは、主務大臣の認可を受けることを要しないものとすること。
  3 独立行政法人は、2の場合において、政府出資等に係る不要財産の譲渡により生じた簿価超過額があるときは、遅滞なく、これを国庫に納付するものとすること。ただし、その全部又は一部の金額について国庫に納付をしないことについて主務大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでないものとすること。
  4 独立行政法人が1又は2の規定による国庫への納付をした場合において、当該納付に係る政府出資等に係る不要財産が政府からの出資に係るものであるときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該納付に係る政府出資等に係る不要財産に係る部分として主務大臣が定める金額については、当該独立行政法人に対する政府からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとすること。
  5 1から4までに定めるもののほか、政府出資等に係る不要財産の処分に関し必要な事項は、政令で定めるものとすること。
(第四十六条の二関係)
 六 不要財産に係る民間等出資の払戻し
  1 独立行政法人は、民間等出資に係る不要財産については、主務大臣の認可を受けて、出資者に対し、主務省令で定めるところにより、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告しなければならないものとすること。ただし、中期計画に従って払戻しの請求をすることができる旨を催告するときは、主務大臣の認可を受けることを要しないものとすること。
  2 出資者は、独立行政法人に対し、1の規定による催告を受けた日から起算して一月を経過する日までの間に限り、同項の払戻しの請求をすることができるものとすること。
  3 独立行政法人は、2の規定による請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る民間等出資に係る不要財産又は当該請求に係る民間等出資に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡により生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額により、2により払戻しを請求された持分(当該算定した金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち主務大臣が定める額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとすること。
  4 独立行政法人が3の規定による払戻しをしたときは、当該独立行政法人の資本金のうち当該払戻しをした持分の額については、当該独立行政法人に対する出資者からの出資はなかったものとし、当該独立行政法人は、その額により資本金を減少するものとすること。
  5 出資者が2の規定による払戻しの請求をしなかったとき、又は2の規定による民間等出資に係る不要財産に係る持分の一部の払戻しの請求をしたときは、独立行政法人は、払戻しの請求がされなかった持分については、払戻しをしないものとすること。
(第四十六条の三関係)
第六 非特定独立行政法人
 一 他の非特定独法役職員についての依頼等の規制
  1 非特定独立行政法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「非特定独法役職員」という。)は、密接関係法人等に対し、当該非特定独立行政法人の他の非特定独法役職員をその離職後に、若しくは当該非特定独立行政法人の他の非特定独法役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを目的として、当該他の非特定独法役職員若しくは当該他の非特定独法役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の非特定独法役職員をその離職後に、若しくは当該他の非特定独法役職員であった者を、当該密接関係法人等の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならないものとすること。
  2 1の規定は、次に掲げる場合には、適用しないものとすること。
   イ 基礎研究、福祉に関する業務その他の円滑な再就職に特に配慮を要する業務として政令で定めるものに従事している他の非特定独法役職員又は従事していた他の非特定独法役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
   ロ 非特定独立行政法人の組織の意思決定の権限を実質的に有しない地位として主務大臣が指定したもの以外に就いたことがない他の非特定独法役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
   ハ 退職手当通算予定役職員を退職手当通算法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
   ニ 大学その他の教育研究機関の研究者であった者であって任期(五年以内に限る。)を定めて専ら研究に従事する職員として採用された他の非特定独法役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行う場合
   ホ 第四の四の規定による措置であって政令で定める人数以上の非特定独法役職員が離職を余儀なくされることが見込まれるものを行うため、当該非特定独法役職員の離職後の就職の援助のための措置に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受けている場合において、当該計画における離職後の就職の援助の対象者である他の非特定独法役職員を密接関係法人等の地位に就かせることを目的として行うとき。
  3 密接関係法人等、退職手当通算法人等、退職手当通算予定役職員の用語の定義について所要の規定を整備すること。
  4 1の規定によるもののほか、非特定独立行政法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は当該非特定独立行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、当該非特定独立行政法人の他の役員若しくは職員をその離職後に、又は当該非特定独立行政法人の他の役員若しくは職員であった者を、当該営利企業等の地位に就かせることを要求し、又は依頼してはならないものとすること。
(第六十一条の二関係)
 二 法令等違反行為に関する在職中の求職の規制
   非特定独立行政法人の役員又は職員は、法令等違反行為をすること若しくはしたこと又は当該非特定独立行政法人の他の役員若しくは職員に法令等違反行為をさせること若しくはさせたことに関し、営利企業等に対し、離職後に当該営利企業等の地位に就くことを要求し、又は約束してはならないものとすること。
(第六十一条の三関係)
 三 再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出
   非特定独立行政法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該非特定独立行政法人の長にその旨を届け出なければならないものとすること。
  1 再就職者が、離職後二年を経過するまでの間に、離職前五年間に在職していた当該非特定独立行政法人の内部組織として主務省令で定めるものに属する役員又は職員に対して行う、当該非特定独立行政法人と当該営利企業等との間で締結される売買、賃借、請負その他の契約又は当該営利企業等に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(当該非特定独立行政法人の業務に係るものに限る。2において「契約等事務」という。)であって離職前五年間の職務に属するものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
  2 再就職者のうち、当該非特定独立行政法人の役員又は管理若しくは監督の地位として主務省令で定めるものに就いていた者が、離職後二年を経過するまでの間に、当該非特定独立行政法人の役員又は職員に対して行う、契約等事務に関する法令等違反行為の要求又は依頼
  3 再就職者が行う、当該非特定独立行政法人と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)との間の契約であって当該非特定独立行政法人においてその締結について自らが決定したもの又は当該非特定独立行政法人による当該営利企業等に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であって自らが決定したものに関する法令等違反行為の要求又は依頼
(第六十一条の四関係)
 四 非特定独立行政法人の長への届出
  1 非特定独法役職員(退職手当通算予定役職員を除く。)は、離職後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、政令で定めるところにより、非特定独立行政法人の長に政令で定める事項を届け出なければならないものとすること。
  2 1の届出を受けた非特定独立行政法人の長は、当該非特定独立行政法人の業務の公正性を確保する観点から、当該届出を行った非特定独法役職員の職務が適正に行われるように、人事管理上の措置を講ずる等適切な配慮をするものとすること。
(第六十一条の五関係)
 五 非特定独立行政法人の長がとるべき措置等
  1 非特定独立行政法人の長は、当該非特定独立行政法人の役員又は職員が一から四までの規定に違反する行為をしたと認めるときは、当該役員又は職員に対する監督上の措置及び当該非特定独立行政法人における当該規定の遵守を確保するために必要な措置を講じなければならないものとすること。
  2 三の届出を受けた非特定独立行政法人の長は、当該届出に係る要求又は依頼の事実があると認めるときは、当該要求又は依頼に係る法令等違反行為を確実に抑止するために必要な措置を講じなければならないものとすること。
  3 非特定独立行政法人の長は、毎年度、三の届出並びに1及び2の措置の内容を取りまとめ、政令で定めるところにより、主務大臣に報告しなければならないものとすること。
(第六十一条の六関係)
 六 政令への委任
   一から五までの規定の実施に関し必要な手続は、政令で定めるものとすること。
(第六十一条の七関係)
第七 罰則
一 第六の一1の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処するものとすること。
(第六十九条の三関係)
 二 その他罰則について所要の規定を設けること。
(第七十一条関係)
第八 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、次の1及び2に掲げる規定は、それぞれに定める日から施行すること。
  1 第一、第四の二、第五の五及び六並びに第八の二の一部の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
  2 第三の一から三まで、第四の一、第五の一から四まで、第六、第七の一部及び第八の二の一部の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(附則第一条関係)
 二 経過措置
   この法律の施行に関し必要な経過措置について定めること。
(附則第二条から第十条まで関係)
 三 関係法律の整備
   この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。
(附則第十一条関係)

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