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口蹄疫対策緊急措置法案要綱


第一 趣旨
この法律は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するため、口蹄疫緊急対策本部の設置、口蹄疫のまん延を防止するための措置、家畜等の所有者に対する特別手当金の交付等、生産者等の経営及び生活の再建等のための措置等の緊急措置について定めるものとすること。
(第1条関係)
第二 口蹄疫緊急対策本部の設置及び本部の組織
平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫の発生に起因して生じた事態に緊急に対処するための施策等を迅速かつ一体的に実施するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする口蹄疫緊急対策本部を置くものとすること。          
(第4条及び第5条関係)
第三 車両等の消毒の義務
1 農林水産大臣が都道府県知事の申請に基づいて指定する地域内において、都道府県知事が農林水産省令で定める消毒のための設備を設置している場所を通行しようとする者は、当該設備を利用して、農林水産省令で定める基準に基づいて、当該者の使用する車両その他の農林水産省令で定める物品を消毒しなければならないこと。
2 都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するため特に必要があるときは、1の設備を設置している場所を通行しようとする者の使用する1の物品について、当該者による消毒に代えて、当該都道府県の職員にこれを消毒させることができること。
3 1の地域内において、都道府県知事が農林水産省令で定める設備を設置している場所を通行しようとする者は、当該設備を利用して、農林水産省令で定める基準に基づいて、自らその身体を消毒しなければならないこと。
(第6条関係)
第四 患畜又は疑似患畜の埋却等の支援
1 農林水産大臣が都道府県知事の申請に基づいて指定する地域内に存する口蹄疫の患畜又は疑似患畜の死体の所有者は、家畜伝染病予防法第21条の規定にかかわらず、当該死体を焼却し、又は埋却することが困難な場合には、家畜防疫員に対し、これらの死体の焼却又は埋却を求めることができること。
2 家畜防疫員は、1の求めのあった場合には、当該求めのあった死体を焼却し、又は埋却するものとすること。
3 国は、2又は家畜伝染病予防法第21条第4項の規定に基づき家畜防疫員が行う口蹄疫の患畜又は疑似患畜の死体の焼却又は埋却の円滑な実施に資するため、埋却の用に供する土地の確保、埋却のために必要な作業に従事する者の派遣その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第7条関係)
第五 患畜等以外の家畜の殺処分等
1 都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するためやむを得ない必要があるときは、農林水産大臣が都道府県知事の申請に基づいて指定する地域内において都道府県知事が指定する種類の家畜(患畜及び疑似患畜を除く。)を所有する者に期限を定めて当該家畜を殺すべき旨を勧告することができること。
2 1の勧告を受けた者が勧告に従わないとき又は家畜の所有者又はその所在が知れないため1の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができること。
3 1又は2の規定により殺された家畜の死体の所有者は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滞なく、当該死体を焼却し、又は埋却しなければならないこと。
4 家畜防疫員は、口蹄疫のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、3の指示に代えて、自らこれを焼却し、又は埋却することができること。
5 都道府県知事は、1又は2の規定によりその所有する家畜を自ら殺し、又は殺されたため損失を受けた当該家畜の所有者に対し、通常生ずべき損失を補てんし、又は補償しなければならないものとすること。
(第8条関係)
第六 催物の開催の停止の要請等
 都道府県知事は、口蹄疫のまん延を防止するため必要があるときは、家畜伝染病予防法第33条に定めるもののほか、催物の開催者に対して、当該催物の開催の停止又は制限を要請することができること。
(第10条関係)
第七 農林水産大臣の都道府県知事に対する指示等
1 農林水産大臣は、口蹄疫のまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、都道府県知事に、第三の消毒、第四の焼却若しくは埋却又は第五の1若しくは2の殺処分に係る措置を実施すべき旨を指示することができること。
2 農林水産大臣は、都道府県知事が1の指示に従わないときその他特に必要があると認めるときは、第三の消毒、第四の焼却若しくは埋却又は第五の1若しくは2の殺処分に係る措置を自ら実施することができること。
(第11条関係)
第八 焼却又は埋却に関する留意事項
家畜伝染病予防法第21条第1項の規定による患畜又は疑似患畜の焼却又は埋却については、できる限り当該患畜又は疑似患畜がと殺された場所に近い場所で行われなければならないこと。          
                         (第12条関係)
第九 家畜防疫員の確保
都道府県知事は、当該地域内における家畜伝染病予防法に関する知識経験を有する人材の活用を図ることにより、口蹄疫のまん延を防止するための施策を実施するために必要な家畜防疫員を確保するよう努めるものとすること。
(第13条関係)
第十 簡易畜舎の建設等を促進するための農地法に係る措置
搬出制限区域内などにおいて、子豚や子牛が施設の収容能力を超えたことにより、緊急的な簡易畜舎を設置する場合などには、農地を敷地の用に供することが可能となるよう、農地制度等について、必要な措置を講ずるものとすること。
(第14条関係)
第十一 患畜の判定の迅速化のための措置
国は、患畜の判定の迅速化に資するよう、家畜が所在する地域における専門家による患畜の判定の迅速な実施、口蹄疫の病原体の有無に係る検査の円滑かつ迅速な実施その他の必要な措置を講ずるものとするものとすること。
(第15条関係)
第十二 口蹄疫のまん延を防止するための措置についての適切な配慮
国及び地方公共団体は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延を防止するための措置を講ずるに当たっては、できる限り関係者の意向を十分尊重するなど、当該措置が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとすること。
(第16条関係)
第十三 口蹄疫のまん延の防止に関する調査研究等
国及び都道府県は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫の感染経路及びそのまん延の原因の究明、口蹄疫の予防及びまん延の防止のための研究開発の推進及びその成果の普及並びに調査研究の体制の整備、口蹄疫に係る検査体制の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。                    
(第17条関係)
第十四 偶蹄類に属する野生動物の監視等
  都道府県知事は、偶蹄類に属する野生動物に係る口蹄疫の発生の状況の監視その他の当該野生動物に係る口蹄疫の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講ずるものとすること。        (第18条関係)

第十五 家畜等の所有者に対する特別手当金の交付等
1 と殺された家畜の所有者に対する交付される特別手当金の交付
国は、家畜伝染病予防法第16条の規定により殺された口蹄疫の患畜又は疑似患畜を所有する者に対し、それぞれ患畜又は疑似患畜になる前における当該家畜の評価額の全額を特別の手当金として交付すること。  
                          (第19条関係)
2 と殺された家畜等の焼却・埋却費用等の全額国庫負担
(1)国は、家畜伝染病予防法第59条に規定する費用及び第60条に規定する費用のうち平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫の口蹄疫被害に係るものに必要な費用の全額を交付し、又は負担すること。
(2)国は、家畜伝染病予防法第23条等の規定に基づき消毒の指示を受けた者に対し、当該消毒に要した費用を交付するものとすること。
(3)国は、この法律を執行するために必要な費用の全額を交付し、又は負担すること。                    
                            (第20条関係)
3 家畜等の移動等の禁止等により生じた損失の補てん
国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延を防止するために行われた家畜伝染病予防法第32条から第34条までの規定による制限又は家畜市場の自主的な開催停止であって農林水産省令で定める基準を満たすものにより家畜に係る売上げの減少、飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加等の損失が生じたときは、当該家畜の所有者に対して当該損失に相当する額を交付するものとすること。   
                          (第21条関係)
第十六 生産者等の経営の再建及び生活の再建等のための措置
1 牛、豚等の家畜の生産者等の経営の再建のための措置
国は、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫の発生により経営及び生活が不安定になっている牛、豚等の家畜の生産者、牛肉、豚肉、乳製品等に係る製造、加工、流通又は販売の事業を行う者等の事業の再建その他の経営の安定及びその生活の安定を図るため、当該者に対し事業の再建等に必要な資金の無利子の貸付け、当該事業に係る施設又は設備の整備等に要する費用の助成その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第23条関係)
2 地域再生のための支援
(1)国及び地方公共団体は、1に定める措置のほか、平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫のまん延が地域経済に重大な影響を及ぼしている状況にかんがみ、地域経済の再建及びその活性化を図るため、必要な財政上、税制上及び金融上の措置を講ずるものとすること。
(2)国及び地方公共団体は、1の地域経済の再建及びその活性化を図るため、地域の実情に応じたきめ細かな措置を積極的に実施することができるよう、これらの措置に必要な費用に充てるための基金の設置その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第24条関係)
第十七 特別手当金等の非課税
   この法律に基づき交付される特別手当金等については、租税その他の公課を課することができない。
(第28条関係)
第十八 附則
1 この法律の失効
この法律は、平成25年3月31日限り、その効力を失うものとすること。
(附則第2条関係)
2 経過措置
(1)平成22年4月以降において発生が確認された口蹄疫の経過措置の口蹄病にかかる特別手当金の交付等の規定は、平成22年4月以降において、家畜伝染病予防法第16条の規定により殺された患畜等について適用すること。(遡及適用)                      
(2)その他、所要の経過措置について規定すること。
(附則第3条及び第5条関係)
3 検討
政府は、最近における畜産及び酪農の経営の実態、この法律及び家畜伝染病予防法の施行の状況等を踏まえ、平成25年3月31日までの間に、効果的な家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止の在り方、大量の患畜等が発生した場合における適切な埋却場所の確保に必要な法制度の整備等について検討を行い、その結果に基づき、家畜伝染病予防法の抜本的な見直しを含め、所要の措置を講ずるものとすること。
(附則第8条関係)

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