北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 拉致被害者等給付金の支給期間の延長
国は、北朝鮮当局によって拉致された被害者であって帰国したもの及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、十年を限度として、毎月、支給するものとすること。 (第五条第一項関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)