平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律案要綱
第一 個人の道府県民税及び市町村民税の特例
一 道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該手当金等の交付により生じた所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとすること。
(第一条第一項関係)
二 市町村は、個人の市町村民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、手当金等の交付を受けた場合には、当該手当金等の交付により生じた所得に係る市町村民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとすること。
(第二条第一項関係)
第二 施行期日等
一 この法律は、公布の日から施行するものとすること。 (附則関係)
二 その他所要の規定を整備するものとすること。