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国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案要綱

一 趣旨(第1条関係) 

この法律は、平成23年度の税制改正に係る地方税法等の一部を改正する法律案の法律としての施行が平成23年4月1日後となる場合に備え、その際の国民生活等の混乱を回避する観点から、同年3月31日に期限の到来する税負担軽減措置等について、その期限を暫定的に同年6月30日まで延長する措置を講ずるため、地方税法の一部改正について定めるものとすること。


二 地方税法の一部改正(第2条関係)

1 事業税関係
 電気供給業に係る特定規模需要向けの託送料金を控除する収入割の特例措置等、事業税関係の税負担軽減措置等の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(地方税法附則第9条関係)

2 不動産取得税関係
 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る特例措置等、不動産取得税関係の税負担軽減措置等の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(地方税法附則第10条、第11条及び第11条の4関係)

3 固定資産税及び都市計画税関係
 鉄道事業者等が取得した新規製造車両に係る特例措置等、固定資産税及び都市計画税関係の税負担軽減措置等の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(地方税法附則第14条、第15条、第15条の8及び第16条の2関係)

4 事業所税関係
(1) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に基づく事業用施設に係る資産割の特例措置等、事業所税関係の税負担軽減措置等の期限を平成23年6月30日まで延長すること。(地方税法附則第33条関係)
(2) 上記(1)の期限延長に伴う所要の規定の整備を行うこと。


三 施行期日等

1 施行期日(附則第1条関係)
この法律は、平成23年4月1日から施行すること。ただし、2については、地方税法等の一部を改正する法律等の公布の日から施行すること。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第   号)等の一部改正(附則第2条及び第3条関係)
地方税法等の一部を改正する法律等について所要の規定の整備を行うこと。

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