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   原子力規制委員会設置法案要綱


第一 目的
  この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故を契機に明らかとなった原子力の研究、開発及び利用(以下「原子力利用」という。)に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、確立された国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、又は実施する事務(原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制に関することを含む。)を一元的につかさどるとともに、その委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とすること。
                                          (第一条関係)
第二 設置
  国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、環境省の外局として、原子力規制委員会を設置すること。                                       (第二条関係)
第三 任務
  原子力規制委員会は、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資するため、原子力利用における安全の確保を図ることを任務とすること。          (第三条関係)
第四 所掌事務
 一 原子力規制委員会は、第三の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどること。
  1 原子力利用における安全の確保に関すること。
  2 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子力施設に関する規制その他これらの事業及び施設に関する安全の確保に関すること。
  3 核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること。
  4 国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。
  5 放射線による障害の防止に関すること。
  6 放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。
  7 原子力利用における安全の確保の観点からの原子炉の運転等により生じた事故による災害の防止に関すること。
  8 原子力利用に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
  9 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  10 1から9に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。
  11 1から10までのほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、原子力規制委員会に属させられた事務                                (第四条第一項関係)
 二 原子力規制委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、原子力利用における安全の確保に関する事項について勧告し、及びその勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができること。                 (第四条第二項関係)
第五 職権の行使
  原子力規制委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行うこと。        (第五条関係)
第六 組織
 一 原子力規制委員会は、委員長及び委員四人をもって組織すること。
 二 委員長は、会務を総理し、原子力規制委員会を代表すること。
 三 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理すること。
                                          (第六条関係)
第七 委員長及び委員の任命
 一 委員長及び委員は、人格が高潔であって、原子力利用における安全の確保に関して専門的知識及び経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。
 二 委員長の任免は、天皇が、これを認証すること。
 三 委員長又は委員につき任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、一にかかわらず、一に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができること。
 四 三の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならないものとすること。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員長又は委員を罷免しなければならないこと。
 五 次のいずれかに該当する者は、委員長又は委員となることができないこと。
  1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2 禁錮以上の刑に処せられた者
  3 原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子力施設の設置者、核原料物質若しくは核燃料物質の使用に係る事業を行う者若しくは外国原子力船の運航の事業を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者
  4 3に掲げる事業者又は設置者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)又は使用人その他の従業者           (第七条関係)
第八 委員長及び委員の任期
 一 委員長及び委員の任期は、五年とすること。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
 二 委員長及び委員は、再任されることができること。
 三 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うこと。                              (第八条関係)
第九 委員長及び委員の罷免
 一 内閣総理大臣は、委員長又は委員が第七の五のいずれかに該当するに至ったときは、これらを罷免しなければならないこと。
 二 内閣総理大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ原子力規制委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができること。                                 (第九条関係)
第十 会議
 一 原子力規制委員会は、委員長が招集すること。
 二 原子力規制委員会は、委員長及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。
 三 原子力規制委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによること。
 四 委員長に事故がある場合の二の適用については、第六の三により委員長の職務を代理する委員は、委員長とみなすこと。                               (第十条関係)
第十一 委員長及び委員の服務等
 一 委員長及び委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとすること。その職務を退いた後も、同様とすること。
 二 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないこと。
 三 委員長及び委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならないこと。
 四 原子力規制委員会は、原子炉の運転等による事故が生じた場合において、これに迅速かつ適切に対処することができるよう、様々な事態を想定した上で、会議の開催及び議決の方法その他委員長及び委員が遵守すべき行動指針を内容とする内部規範を定め、これを適正に運用しなければならないこと。 
                      (第十一条関係)
第十二 委員長及び委員の給与
  委員長及び委員の給与は、別に法律で定めること。                (第十二条関係)
第十三 審議会等
 一 原子力規制委員会に、原子炉安全専門審査会及び核燃料安全専門審査会を置くこと。
 二 一に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより原子力規制委員会に置かれる審議会等は、放射線審議会とすること。                            (第十三条関係)
第十四 緊急事態応急対策委員
  原子力規制委員会に、委員長の指示があった場合において、原子力緊急事態における応急対策に関する事項を調査審議させるため、政令で定める員数以内の緊急事態応急対策委員を置くこと。(第二十条関係)
第十五 規則の制定
  原子力規制委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、原子力規制委員会規則を制定することができること。  (第二十一条関係)
第十六 原子力規制庁 
 一 原子力規制委員会の事務を処理させるため、原子力規制委員会に事務局を置くこと。
 二 一の事務局は、原子力規制庁と称すること。
三 原子力規制庁に、原子力規制庁長官その他の職員を置くこと。
 四 原子力規制庁長官は、委員長の命を受けて、庁務を掌理すること。
 五 原子力規制庁の内部組織は、政令で定めること。                (第二十二条関係)
第十七 地方事務所
 一 原子力規制庁の地方機関として、所要の地に地方事務所を置くこと。
 二 一の地方事務所の名称、位置及び管轄区域は、政令で定めること。       (第二十三条関係)
第十八 原子力規制委員会の運営
  この法律に定めるもののほか、原子力規制委員会の運営に関し必要な事項は、原子力規制委員会が定めること。                                   (第二十四条関係)
第十九 罰則
  第十一の一に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処すること。
                                        (第二十五条関係)
第二十 附則
 一 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第七の一中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行すること。
                                        (附則第一条関係)
 二 最初の委員長及び委員の任命
1 この法律の施行後最初に任命される委員の任期は、第八の一にかかわらず、四人のうち、二人は二年、二人は三年とすること。
2 1に定める各委員の任期は、内閣総理大臣が定めること。
3 この法律の施行後最初に任命される委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第七の三及び四を準用すること。
                                        (附則第二条関係)
三 原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織に関する検討
   原子力利用における安全の確保に係る事務を所掌する行政組織については、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行状況、国会に設けられた東京電力福島原子力発電所事故調査委員会が提出する報告書の内容、原子力利用の安全の確保に関する最新の国際的な基準等を踏まえ、核物質の防護を含む原子力利用における安全の確保に係る事務が我が国の安全保障に関わるものであること等を考慮し、より国際的な基準に合致するものとなるよう、内閣府に独立行政委員会を設置することを含め検討が加えられ、その結果に基づき必要な措置が講ぜられるものとすること。
(附則第五条関係)
四 政府の措置等
  1 東日本大震災における原子力発電所の事故を受け、原子力利用における安全の確保のための規制が緊要な課題となっていることに鑑み、これに係る国際的な動向に精通する優秀かつ意欲的な人材を継続的に確保するため、政府は、原子力規制庁の職員について、次に掲げる事項その他必要な事項に関し所要の措置を講ずるものとすること。
   イ 専門的な知識及び経験を要する職務と責任に応じ、資格等の取得の状況も考慮した給与の体系の整備その他の処遇の充実を図ること。
   ロ 国の内外の大学、研究機関、民間事業者等から専門的な知識又は経験を有する者を積極的に登用すること。
   ハ 留学、国際機関、外国政府機関等への派遣及び在外公館等における勤務の機会を確保し、並びに国の内外の大学及び研究機関との人材交流を行うこと。
   ニ 職務能力の向上を図るための研修施設の設置その他の研修体制を整備すること。
   ホ 人材の確保及び育成に係る方策その他の原子力規制委員会の人的又は物的な体制の拡充を図るための財源を確保し、及び勘定区分を導入すること。          (附則第六条第一項関係)
  2 原子力規制庁の職員については、原子力利用における安全の確保のための規制の独立性を確保する観点から、原子力規制庁の幹部職員のみならずそれ以外の職員についても、原子力利用の推進に係る事務を所掌する行政組織への配置転換を基本的に認めないこととするとともに、その職務の執行の公正さに対する国民の疑惑又は不信を招くような再就職を規制することとするものとすること。
                                     (附則第六条第二項関係)
  3 政府は、原子力利用における安全の確保に関するより効率的かつ効果的な規制が行えるよう、独立行政法人その他の関係団体の組織及び業務の在り方について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。                     (附則第六条第三項関係)
  4 政府は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十六条の二第一項の規定による申告に係る制度をより実効的なものとする方策について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。                      (附則第六条第四項関係)
  5 政府は、東日本大震災により甚大な被害が生じたことを踏まえ、原子力災害を含む大規模災害へのより機動的かつ効果的な対処が可能となるよう、大規模災害への対処に当たる政府の組織の在り方について抜本的な見直しを行い、その結果に基づき必要な措置を講ずるものとすること。
(附則第六条第五項関係)
  6 政府は、東日本大震災における原子力発電所の事故を踏まえ、速やかに、原子力災害が発生した場合における国、地方公共団体、原子力事業者等の間及び関係行政機関間のより緊密な連携協力体制を整備するため必要な措置を講ずるものとすること。           (附則第六条第六項関係)
 7 原子力事業者は、原子力施設の安全性の確保及び事故の収束につき第一義的責任を有することを深く自覚し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の規定により講ずることとされる措置のほか、その原子力施設ごとに、当該原子力施設における事故の発生及び当該事故による災害の拡大の防止に関し、万全の危機管理に係る体制を整備するため、一層の自主的な対策を講ずるよう努めるものとすること。                       (附則第六条第七項関係)
五 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正
  1 法律の目的規定から、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の利用が計画的に行われることを確保すること」を削除し、これに伴い原子炉の設置の許可等の基準のうち原子力の利用等の計画的な遂行に関するものを削除すること。
2 法律の目的規定に「大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為の発生も想定した」必要な規制を行うことを明記するとともに、「国民の生命、健康及び財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」を加えること。
  3 原子力利用の安全の確保のための規制は、原子力規制委員会が行うものとすること。
  4 災害が発生した原子力施設について、当該施設の状況に応じた適切な方法による管理を行い、原子力利用の安全を確保するための規制を導入すること。            (附則第十四条関係)
六 原子力災害対策特別措置法の一部改正
 1 国の責務として、「大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による原子力災害の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、原子力事業所における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有すること」を追加すること。
2 原子力事業者防災業務計画の協議等に係る対象都道府県知事の拡大、原子力事業者に対する防災訓練の結果報告の義務付け等により原子力災害予防対策の充実を図ること。
  3 原子力災害対策副本部長に原子力規制委員会の委員長及び内閣官房長官を充てるとともに、本部員を拡充することにより原子力災害対策本部の強化を図ること。
  4 原子力災害対策本部長の緊急事態応急対策の実施に係る指示の対象事項から、原子力規制委員会の所掌に属する事項を除くこと。
  5 原子力緊急事態解除宣言後においても原子力災害対策本部を存置し、市町村長が避難指示等をできることとし、原子力災害事後対策の円滑化を図ること。
  6 原子力規制委員会は原子力災害対策の円滑な実施を確保するための指針を定めること。
                                     (附則第二十四条関係)
七 関係独立行政法人
 1 原子力利用に関する研究開発について、原子力利用における安全の確保を図る観点から、原子力規制委員会を、独立行政法人放射線医学総合研究所及び独立行政法人日本原子力研究開発機構の主務官庁に加えること。                    (附則第二十六条及び第三十二条関係)
 2 独立行政法人原子力安全基盤機構を廃止し、同機構が担っていた原子力利用における安全の確保に関する業務を原子力規制委員会に移管すること。             (附則第二十九条関係)
 八 その他
   関係法律について所要の規定の整備を行うこと。

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