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養ほう振興法の一部を改正する法律案要綱

第一 目的の改正
  法の目的において、養蜂を取り巻く環境の変化、農作物等の花粉受精において養蜂が果たす役割の重要性等について言及するとともに、増産を図る対象にローヤルゼリー等の蜜蜂による生産物を加えること。 
(第1条関係)

第二 養蜂の届出義務の見直し
 一 養蜂業者に課されている養蜂の届出義務を、養蜂業者のほか蜜蜂の飼育を行う者にも課することとすること。ただし、養蜂業者以外の者が蜜蜂の飼育を行う場合であって、農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合その他の蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合として農林水産省令で定める場合は、届出を要しないこと。
 二 一の農林水産省令は、各都道府県における養蜂の実情その他の事情を勘案して定めるものとすること。
 三 都道府県知事は、一の届出又はその変更の届出を受けた場合において、当該届出の内容に他の都道府県の区域を飼育の場所とするものがあるときは、農林水産省令の定めるところにより、当該届出の内容を当該他の都道府県の知事に通知しなければならないこと。
(第3条関係)

第三 蜜蜂の適切な管理
一 蜜蜂の飼育を行う者は、衛生的な飼養管理を行う等蜜蜂の適切な管理に努めるものとすること。
二 都道府県は、蜜蜂の適切な管理が確保されるよう、蜜蜂の管理に関する指針の策定及び周知その他の必要な措置を講ずるものとすること。
(第5条関係)

第四 蜜源植物の保護及び増殖
  国及び地方公共団体は、蜜源植物の病害虫の防除及び蜜源植物の増殖に係る活動への支援その他の蜜源植物の保護及び増殖に関し必要な施策を講ずるものとすること。
(第6条第2項関係)

第五 蜂群配置の適正等を図るための都道府県の措置等
一 都道府県は、当該都道府県の区域における蜂群配置の適正及び防疫の迅速かつ的確な実施を図るため、蜜蜂の飼育の状況及び蜜源の状態の把握、蜂群配置に係る調整、転飼の管理その他の必要な措置を講ずるものとすること。
二 都道府県は、一の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、養蜂業者、養蜂業者が組織する団体その他の関係者に対し、蜜蜂の飼育の状況並びに蜜蜂の譲渡及び貸出しの状況の把握に関し、情報の提供その他の必要な協力を求めることができること。
(第8条関係)

第六 報告及び立入検査
  都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、養蜂業者に対し、蜜蜂の飼育の状況に関し報告を求め、又はその職員に、その者の事務所、事業所その他必要な場所に立ち入り、蜜蜂の飼育の状況若しくは巣箱、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができること。
(第9条関係)

第七 罰則規定の見直し
  罰金及び過料の額を引き上げるとともに、規定の整備を行うこと。
(第12条から第14条まで関係)

第八 施行期日等
 一 この法律は、平成二十五年一月一日から施行すること。
(附則第1項関係)
 二 その他所要の規定の整備を行うこと。

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