「衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案」要綱
第1 趣 旨〔緊急是正法第1条関係〕
この法律は、衆議院の小選挙区をめぐる現状に鑑み、平成22年の国勢調査の結果に基づく衆議院の小選挙区の改定案(以下「今次の改定案」という。)の作成に当たり、各小選挙区間における人口較差を緊急に是正するため、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成6年法律第3号)の一部改正について定めるものとする。
第2 公職選挙法の一部改正〔緊急是正法第2条関係〕
1 衆議院議員の定数の削減
衆議院議員の定数を475人(現行480人)とし、小選挙区選出議員を295人(現行300人)とする。 (公職選挙法第4条第1項関係)
2 衆議院の小選挙区
衆議院の小選挙区は、別に法律で定める。 (公職選挙法第13条第1項関係)
第3 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正〔緊急是正法第3条関係〕
各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数について、いわゆる「1人別枠方式」を廃止する。 (選挙区画定審議会法第3条第2項関係)
第4 今次の改定案の作成基準、勧告期限等の特例〔緊急是正法附則関係〕
1 衆議院議員選挙区画定審議会(以下「審議会」という。)の行う今次の改定案の作成に当たっては、各都道府県の区域内の衆議院の小選挙区の数は、 別表 で定める数とする。
2 審議会の行う今次の改定案の作成は、次に掲げる基準によって行わなければならない。
(1)各小選挙区の人口は、人口の最も少ない都道府県の区域内における人口の最も少ない小選挙区の人口以上であって、かつ、当該人口の2倍未満であること。
(2)小選挙区の改定案の作成は、次に掲げる小選挙区についてのみ行うこと。この場合において、当該都道府県の区域内の各小選挙区の人口の均衡を図り(イの小選挙区の改定案の作成の場合に限る。)、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行うこと。
イ (1)の都道府県の区域内の小選挙区
ロ 小選挙区の数が減少することとなる都道府県の区域内の小選挙区
ハ (1)の基準に適合しない小選挙区
ニ ハの小選挙区を(1)の基準に適合させるために必要な範囲で行う改定に伴い改定すべきこととなる小選挙区
3 審議会の行う今次の改定案に係る勧告は、この法律の施行の日から6月以内においてできるだけ速やかに行うものとする。
4 政府は、今次の改定案に係る勧告があったときは、当該勧告に基づき、速やかに、法制上の措置を講ずるものとする。
第5 施行期日等〔緊急是正法附則関係〕
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2(公職選挙法の一部改正)は、第2の2に規定する法律の施行の日から施行する。
2 その他所要の規定の整備を行う。
別 表〔緊急是正法附則関係〕
(都道府県)小選挙区の数
北海道 12
青森県 4
岩手県 4
宮城県 6
秋田県 3
山形県 3
福島県 5
茨城県 7
栃木県 5
群馬県 5
埼玉県 15
千葉県 13
東京都 25
神奈川県 18
新潟県 6
富山県 3
石川県 3
福井県◎ 2
山梨県◎ 2
長野県 5
岐阜県 5
静岡県 8
愛知県 15
三重県 5
滋賀県 4
京都府 6
大阪府 19
兵庫県 12
奈良県 4
和歌山県 3
鳥取県 2
島根県 2
岡山県 5
広島県 7
山口県 4
徳島県◎ 2
香川県 3
愛媛県 4
高知県◎ 2
福岡県 11
佐賀県◎ 2
長崎県 4
熊本県 5
大分県 3
宮崎県 3
鹿児島県 5
沖縄県 4
(※◎を付した県は、現行より各1減)