特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
第一 給付金の請求期限に関する事項(第五条関係)
給付金の支給の請求の期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。
イ 平成三十年一月十五日
ロ 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を平成三十年一月十五日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
第二 追加給付金の支給対象者に関する事項(第七条第一項関係)
追加給付金の支給対象者を、給付金の支給を受けた特定C型肝炎ウイルス感染者であって、身体的状況が悪化したため、当該給付金の支給を受けた日から起算して二十年以内に新たに第六条第一号又は第二号に該当するに至ったものとすること。
第三 施行期日(附則関係)
この法律は、公布の日から施行すること。