国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び裁判官弾劾法の一部を改正する法律案要綱
一 議会雑費及び職務雑費の廃止
1 各議院の役員等に支給される議会雑費を廃止すること。
(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第八条の二削除)
2 裁判官訴追委員会の委員長及び裁判官弾劾裁判所の裁判長に支給される職務雑費を廃止すること。
(裁判官弾劾法第五条第十項及び第十六条第九項削除)
二 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)
2 この法律の施行の日以前の分の議会雑費及び職務雑費の支給については、なお従前の例によること。
(附則第二項関係)
3 第百八十一回国会の分の議会雑費又は職務雑費を受けた各議院の役員等又は裁判官訴追委員会の委員長若しくは裁判官弾劾裁判所の裁判長は、両議院の議長が協議して定めるところにより、申出により、当該議会雑費又は職務雑費の全部又は一部に相当する額を国庫に返納することができること。
(附則第三項関係)
4 3による返納については、公職選挙法第百九十九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定は、適用しないこと。 (附則第四項関係)
5 その他所要の規定を整備すること。