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公職選挙法の一部を改正する法律案(インターネット選挙運動解禁)要綱

 T インターネット等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁等

1 ウェブサイト等を利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
  何人も、ウェブサイト等を利用する方法(=インターネット等を利用する方法のうち電子メールを利用する方法を除いたもの)により、選挙運動用文書図画を頒布することができる。

2 電子メールを利用する方法による選挙運動用文書図画の頒布の解禁
 (1) 解禁主体
   何人も、選挙運動用電子メールを送信することができる。
 (2) 送信先の限定
   選挙運動用電子メールは、選挙運動用電子メール送信者に対しその電子メールアドレスを自ら通知した者に対し、当該電子メールアドレスに対してのみ、送信をすることができる。ただし、送信拒否の通知を受けたときは、以後、送信をしてはならない。
(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり

3 選挙運動用有料インターネット広告の禁止等
 (1) 選挙運動用有料インターネット広告の禁止(罰則)禁錮2年・罰金50万円以下、公民権停止あり
  @ 何人も、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した選挙運動用有料インターネット広告を掲載させることができない。
  A 何人も、選挙運動期間中、@の禁止を免れる行為として、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項を表示した有料インターネット広告を掲載させることができない。
  B 何人も、選挙運動期間中、候補者・政党等の氏名・名称又はこれらの類推事項が表示されていない広告であって、選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができない。
 (2) 政党等・候補者に関する有料インターネット広告の特例
  @ (1)のA・Bにかかわらず、政党等(候補者届出政党、衆・参名簿届出政党等、確認団体)は、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。
  A (1)のA・Bにかかわらず、候補者は、選挙運動期間中、当該候補者の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料インターネット広告(バナー広告等)を掲載させることができる。

4 インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為の解禁
  インターネット等を利用した選挙期日後の挨拶行為を解禁する。

5 屋内の演説会場内における映写の解禁等
  屋内の演説会場内における映写を解禁するとともに、屋内の演説会場内におけるポスター、立札及び看板の類についての規格制限(273cm×73cm)を撤廃する。

6 その他
 (1) インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出
   インターネット等を利用する方法による選挙運動に要する支出について、一般有権者は、現行の「電話」と同様、出納責任者の承諾なく行うことができる。
 (2) 挨拶目的のインターネット有料広告の禁止
   現行の「挨拶を目的とする有料広告の禁止」に、インターネット等を利用する方法による挨拶目的の有料広告の禁止を加える。 (罰則)罰金50万円以下、公民権停止あり
 (3) 適用関係
  @ 文書図画に記載・表示されているバーコードその他これに類する符号(QRコード等)に記録されている事項で、読取装置により映像面に表示されるものは、当該文書図画に記載・表示されているものとみなす(ただし、法定記載事項については、バーコードその他これに類する符号による表示は不可)。
  A 文書図画を記録した電磁的記録媒体(DVD等)の頒布は、文書図画の頒布とみなす。

 U 誹謗中傷、なりすまし対策

1 電子メールアドレス等の表示義務
 (1) ウェブサイト等を利用する選挙運動用文書図画の表示義務 (罰則)なし
  @ 電子メールアドレス等
    ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、電子メールアドレスその他のインターネット等を利用する方法によりその者に連絡をする際に必要となる情報(「電子メールアドレス等」)が正しく表示されるようにしなければならない。
  A 氏名・名称
    ウェブサイト等を利用する方法により選挙運動用文書図画を頒布する者は、その者の氏名・名称が正しく表示されるように努めなければならない。

 (2) 電子メールを利用する選挙運動用文書図画の表示義務
   選挙運動用電子メール送信者は、選挙運動用電子メールの送信に当たり、次の事項を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり
  @ 選挙運動用電子メール送信者の氏名・名称
  A 送信拒否の通知を行う際に必要となる電子メールアドレスその他の通知先
 (3) インターネット等を利用する方法により落選運動(当選を得させないための活動)用文書図画を頒布する者の表示義務
  @ 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の電子メールアドレス等が正しく表示されるようにしなければならない。 (罰則)なし
  A 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、ウェブサイト等を利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、その者の氏名・名称が正しく表示されるように努めなければならない。 (罰則)なし
  B 選挙期日の公示(告示)の日から選挙当日までの間、電子メールを利用する方法により落選運動用文書図画を頒布する者は、当該文書図画に、その者の電子メールアドレス及び氏名・名称を正しく表示しなければならない。
(罰則)禁錮1年・罰金30万円以下、禁錮の場合に公民権停止あり

2 氏名等の虚偽表示罪
  現行の虚偽表示罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって真実に反する氏名・名称又は身分の表示をしてインターネット等を利用する方法による通信をした者を追加する。 (罰則)禁錮2年・罰金30万円以下、公民権停止あり

3 プロバイダ責任制限法の特例
 (1) 発信者に対する削除同意照会期間の特例
   選挙運動期間中に頒布された選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合の削除同意照会期間(=この間に情報発信者から削除に同意しない旨の申出がなければ、プロバイダが当該情報を削除しても民事上の賠償責任を負わない)について、通常の「7日」から「2日」に短縮する。
 (2) 電子メールアドレス等が表示されていない情報を削除した場合に係る特例
   表示義務を果たしていない選挙運動用・落選運動用文書図画により自己の名誉を侵害されたとする候補者等から、プロバイダ等に情報削除の申出があった場合、プロバイダ等は、当該情報を直ちに削除しても民事上の賠償責任を負わない。

4 選挙に関するインターネット等の適正な利用
  選挙に関しインターネット等を利用する者は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をする等表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、インターネット等の適正な利用に努めなければならない。 (罰則)なし

5 ウェブサイト等による情報提供
  都道府県選挙管理委員会は、次の事項について、ウェブサイト等による情報提供を行わなければならない。 (罰則)なし
 @ 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員及び都道府県知事の選挙にあっては、公職の候補者の氏名及び公職の候補者の申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
 A 衆議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、衆議院名簿届出政党等・衆議院名簿登載者の名称・氏名及びこれらの申出に係る一のウェブサイト等のアドレス
 B 参議院(比例代表選出)議員の選挙にあっては、参議院名簿届出政党等・参議院名簿登載者の名称・氏名及びこれらの申出に係る一のウェブサイト等のアドレス

 V その他

1 施行期日・適用区分
  公布の日から起算して1月を経過した日から施行し、施行日以後初めて公示される国政選挙の公示日以後に公示・告示される選挙から適用。

2 検討
 @ インターネット等を利用する方法による選挙運動の在り方については、少なくとも1年ごとに、その間に行われた選挙における選挙運動の実情について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
 A 選挙運動の規制の在り方、インターネットを利用する投票方法を導入するとした場合に必要となる技術上及び制度上の措置、公職選挙法その他の選挙に関する法令に係る行政機関による法令適用事前確認手続の導入並びに選挙の公正の確保のために必要な独立した第三者委員会その他の組織の在り方については、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

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