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「公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の
一部を改正する法律案」要綱

第1 公職選挙法の一部改正
1 衆議院議員の定数
  衆議院議員の定数を400人(現行480人)とし、小選挙区選出議員を270人(現行300人)、比例代表選出議員を130人(現行180人)とする。
2 衆議院比例代表選出議員の各選挙区における定数
  衆議院比例代表選出議員の各選挙区における定数は、次のとおりとする(現行どおり、人口に比例して配分)。
   北海道   6人 (現行 8人)
   東北   10人 (現行 14人)
   北関東  14人 (現行 20人)
   南関東  16人 (現行 22人)
   東京都  13人 (現行 17人)
   北陸信越  8人 (現行 11人)
 東海  15人 (現行 21人)
 近畿  21人 (現行 29人)
 中国  8人 (現行 11人)
 四国  4人 (現行 6人)
 九州  15人 (現行 21人)

第2 衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正
1 衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定案(区割り改定案)の作成に当たっては、各選挙区間の人口較差については、2倍以上とならないようにしなければならないものとする。
2 区割り改定案の作成に当たっては、各都道府県における小選挙区の数は、小選挙区選出議員の定数を人口に比例して各都道府県に配当した数とする。

第3 施行期日等
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1は、2の勧告に基づく「区割り改定法」の施行の日から施行する。
2 平成22年の国勢調査に基づく区割り改定案(定数270人)の勧告は、施行日から1年以内に行うものとする。
3 その他所要の規定の整備を行う。

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