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   地方自治法及び国会法の一部を改正する法律案要綱


一 地方自治法の一部改正
  地方公共団体の長は、参議院議員と兼ねることができるものとすること。
(地方自治法第百四十一条第一項関係)
二 国会法の一部改正
  参議院議員は、地方公共団体の長と兼ねることができるものとすること。  (国会法第三十九条関係)
三 施行期日
 1 この法律は、別に法律で定める日から施行すること。ただし、2は、公布の日から施行すること。
(附則第一項関係)
 2 1の別に法律で定める日については、参議院における審議の在り方及び地方公共団体における長の役割の在り方に関する国会論議及び国民世論の動向を踏まえつつ、参議院議員と地方公共団体の長の兼職を可能とするための関連法令の整備を含む環境整備の状況を勘案して検討し、その結果に基づいて定められるものとすること。                           (附則第二項関係)

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