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租税特別措置法の一部を改正する法律案要綱

第一 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定の適用対象の制限
  衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職にある者並びにこれらの者と生計を一にする者が支出する政治活動に関する寄附に係る支出金について、寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除の規定を適用しないこととすること。   (第41条の18第1項及び第2項関係)

第二 施行期日等
 1 この法律は、平成26年1月1日から施行すること。
(改正附則第1条関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこと。

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