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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱

第一 都道府県の議会の議員の選挙区
 1 都道府県の議会の議員の選挙区は、
   @一の市の区域
   A一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域
   B隣接する町村の区域を合わせた区域
  のいずれかによることを基本とし、条例で定めること。
(第15条第1項関係)
 2 1の選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口(都道府県の人口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数)の半数以上になるようにしなければならないこと。この場合において、一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとすること。
(第15条第2項関係)
 3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができること。
(第15条第3項関係)
 4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができること。
(第15条第4項関係)
 5 指定都市に対し1から3までの規定を適用する場合における市の区域は、当該指定都市の区域を2以上の区域に分けた区域とし、この場合においては、区の区域を分割しないものとすること。
(第15条第9項関係)

第二 施行期日等
 1 この法律は、平成27年3月1日から施行すること。
(附則第1条関係)
 2 新法の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例によること。
(附則第2条関係)
 3 第一の1にかかわらず、施行日の前日における選挙区で隣接していない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区に係る区域の変更が行われるまでは、その区域をもって一選挙区とすることができること。               (附則第3条関係)
 4 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する観点から必要な検討が加えられるものとすること。
(附則第4条関係)
 5 その他所要の規定を整備すること。

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