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   首都直下地震対策特別措置法案要綱


第一 総則
 一 目的                                    (第一条関係)
   この法律は、首都直下地震が発生した場合において首都中枢機能の維持を図るとともに、首都直下地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、首都直下地震緊急対策区域の指定、緊急対策推進基本計画の作成、行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画の作成、首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定並びに首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定及び認定基盤整備等計画に係る特別の措置、地方緊急対策実施計画の作成並びに特定緊急対策事業推進計画の認定及び認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置について定めるとともに、地震観測施設等の整備等について定めることにより、首都直下地震に係る地震防災対策の推進を図ることを目的とすること。
 二 定義                                    (第二条関係)
  1 この法律において「首都直下地震」とは、東京圏(東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。2において同じ。)及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいうこと。
  2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏における政治、行政、経済等の中枢機能をいうこと。
  3 その他所要の定義を置くこと。
 三 首都直下地震緊急対策区域の指定等                      (第三条関係)
  1 内閣総理大臣は、首都直下地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、緊急に地震防災対策を推進する必要がある区域を、首都直下地震緊急対策区域(以下「緊急対策区域」という。)として指定するものとすること。
  2 内閣総理大臣による中央防災会議への諮問、関係する都県の意見聴取等緊急対策区域の指定の手続に関する規定を設けること。
第二 緊急対策推進基本計画                            (第四条関係)
 一 政府は、第一の三の1による緊急対策区域の指定があったときは、首都直下地震に係る地震防災上緊急に講ずべき対策(以下「緊急対策」という。)の推進に関する基本的な計画(以下「緊急対策推進基本計画」という。)を定めなければならないこと。
 二 緊急対策推進基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
  @ 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項
  A 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進のために政府が着実に実施すべき地方公共団体に対する支援その他の施策に関する基本的な方針
  B 首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持に関し次に掲げる事項
   イ 首都中枢機能の維持を図るための施策に関する基本的な事項
   ロ 首都中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該首都中枢機能の一時的な代替に関する基本的な事項
   ハ 緊急輸送を確保する等のために必要な港湾、空港等の機能の維持に係る施策に関する基本的な事項
   ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持に関し必要な事項
  C 第四の一の1の首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定及び第四の二の3の基盤整備等計画の認定に関する基本的な事項
  D 第五の一の1の地方緊急対策実施計画の基本となるべき事項
  E 第六の一の3の特定緊急対策事業推進計画の認定に関する基本的な事項
  F 緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し政府が講ずべき措置についての計画
  G @からFまでに掲げるもののほか、緊急対策区域における緊急対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
 三 その他緊急対策推進基本計画に関し所要の規定を設けること。
第三 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画等
 一 行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画                  (第五条関係)
  1 政府は、緊急対策推進基本計画を基本として、首都直下地震が発生した場合における国の行政に関する機能のうち中枢的なもの(一において「行政中枢機能」という。)の維持に係る緊急対策の実施に関する計画(一において「緊急対策実施計画」という。)を定めなければならないこと。
  2 緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 政府全体の見地からの政府の業務の継続に関する事項
   A 業務の継続に必要な職員の確保、非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄その他の首都直下地震が発生した場合における円滑かつ迅速な業務の継続に係る体制の整備に関する事項を内容とする各行政機関における業務の継続に係る計画の作成に関する事項
   B 行政中枢機能の全部又は一部を維持することが困難となった場合における当該行政中枢機能の一時的な代替に関する事項
   C @からBまでに掲げるもののほか、行政中枢機能の維持に関し必要な事項
  3 その他緊急対策実施計画に関し所要の規定を設けること。
 二 首都中枢機能の維持に係る国会及び裁判所の措置                (第六条関係)
   国会及び裁判所は、緊急対策推進基本計画を考慮して、一に準じた所要の措置を講ずるものとすること。
第四 首都中枢機能維持基盤整備等地区における特別の措置
 一 首都中枢機能維持基盤整備等地区の指定等                   (第七条関係)
  1 内閣総理大臣は、緊急対策区域のうち、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等を緊急に行う必要がある地区を、首都中枢機能維持基盤整備等地区(以下「基盤整備等地区」という。)として指定するものとすること。
  2 その他基盤整備等地区に関し所要の規定を設けること。
 二 首都中枢機能維持基盤整備等計画の認定等           (第八条から第十四条まで関係)
  1 一の1による基盤整備等地区の指定があったときは、その全部又は一部の区域が基盤整備等地区である地方公共団体(第四において「関係地方公共団体」という。)は、共同して、基盤整備等地区について、首都直下地震が発生した場合における首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備及び滞在者等の安全の確保を図るために必要な安全確保施設の整備等に関する計画(以下「基盤整備等計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができること。
  2 基盤整備等計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項
イ ロからまでに掲げる事業(以下「基盤整備事業」という。)を通じた首都中枢機能の維持に関する基本的な方針
ロ 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
 電気、ガス、水道等の供給体制に係る基盤の整備に関する事業
 情報通信システムに係る基盤の整備に関する事業
 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設その他の公益的施設(ハにおいて「公共公益施設」という。)の整備に関する事業
 からまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持を図るために必要な基盤の整備に関する事業
ハ ロ及びに掲げる事業により整備された公共公益施設の適切な管理のために必要な事項
ニ イからハまでに掲げるもののほか、首都中枢機能の維持を図るために必要な事項
   A 滞在者等の安全の確保を図るために必要な次に掲げる事項
イ 安全確保施設の整備等を通じた滞在者等の安全の確保に関する基本的な方針
ロ 安全確保施設の整備に関する事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項
ハ ロの事業により整備された安全確保施設の適切な管理のために必要な事項
ニ 安全確保施設を有する建築物の耐震改修その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事業及びその実施主体に関する事項
ホ 滞在者等の誘導、滞在者等に対する情報提供その他の滞在者等の安全の確保を図るために必要な事務及びその実施主体に関する事項
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、滞在者等の安全の確保を図るために必要な事項
  3 その他基盤整備等計画の認定、当該認定を受けた基盤整備等計画(以下「認定基盤整備等計画」という。)等に係る報告の徴収及び措置の要求、当該認定の取消し並びに当該認定を受けた関係地方公共団体への援助等に関し所要の規定を設けること。
 三 首都中枢機能維持基盤整備等協議会                     (第十五条関係)
  1 関係地方公共団体は、二の1により作成しようとする基盤整備等計画並びに認定基盤整備等計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、首都中枢機能維持基盤整備等協議会(三において「協議会」という。)を組織するものとすること。
  2 協議会は、次に掲げる者をもって構成すること。
@ 1の関係地方公共団体
A 国の関係行政機関その他の関係機関
B 基盤整備事業等(基盤整備事業及び二の2のAのロ又はニの事業をいう。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
  3 その他協議会に関し所要の規定を設けること。
 四 認定基盤整備等計画に係る特別の措置            (第十六条から第二十条まで関係)
   基盤整備事業に係る開発許可の特例、土地区画整理事業の認可の特例、市街地再開発事業の認可の特例、道路の占用の許可基準の特例及び都市再生特別措置法の適用について定めること。
第五 地方緊急対策実施計画の作成等
 一 地方緊急対策実施計画                   (第二十一条及び第二十二条関係)
  1 第一の三の1による緊急対策区域の指定があったときは、その全部又は一部の区域が緊急対策区域である都県(以下「関係都県」という。)の知事(以下「関係都県知事」という。)は、緊急対策推進基本計画を基本として、当該緊急対策区域において実施すべき緊急対策に関する計画(以下「地方緊急対策実施計画」という。)を作成することができること。
  2 地方緊急対策実施計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 地方緊急対策実施計画の区域
   A 地方緊急対策実施計画の目標
   B 地方緊急対策実施計画の期間
  3 地方緊急対策実施計画には、2の@からBまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項のうち必要なものを定めるものとすること。
   @ 次に掲げる施設等の整備等であって、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る地震防災上緊急に実施する必要があるものに関する事項
    イ 高層建築物、地下街、駅その他不特定かつ多数の者が利用する施設又は当該施設内におけるエレベーター等の設備のうち、地震防災上その利用者の安全の確保を要するもの
    ロ 工場、事業場等の施設が集積している地域における工場その他の施設又は石油コンビナート等特別防災区域における石油、高圧ガス等の貯蔵所、製造所その他の施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの
    ハ イ及びロに掲げるもののほか、首都直下地震に係る地震防災上緊急に整備すべき施設等
   A 首都直下地震に係る被害の発生を防止し、又は軽減するための住宅その他の建築物等に係る地震防災対策に関し次に掲げる事項
    イ 住宅その他の建築物の耐震診断の促進その他建築物の耐震化に関する事項
    ロ 住宅その他の建築物の不燃化、延焼の防止その他の火災の発生の防止及び火災による被害の軽減に関する事項
    ハ 延焼の防止、避難路の確保等のための街区の整備に関する事項
    ニ 住居内における安全の確保に関する事項
    ホ 土砂災害及び地盤の液状化の防止に関する事項
   B 次に掲げる事項のうち、当該緊急対策区域において首都直下地震に係る災害応急対策及び災害復旧の円滑かつ的確な実施に必要なもの
    イ 被災者の救難及び救助の実施に関する事項
    ロ 地震災害時における医療の提供に関する事項
    ハ 地震災害時における滞在者等に対する支援に関する事項
    ニ 地震災害時における電気、ガス、水道等の供給体制の確保に関する事項
    ホ 災害応急対策及び災害復旧に必要な物資の流通に関する事項
    ヘ 地震災害時における通信手段の確保に関する事項
    ト ボランティアによる防災活動の環境の整備に関する事項
    チ 海外からの防災に関する支援の円滑な受入れに関する事項
    リ 応急仮設住宅の建設に係る用地の確保に関する事項
    ヌ 災害廃棄物の一時的な保管場所の確保に関する事項
   C 住民等の協働による防災対策の推進に関する事項
   D 首都直下地震に係る防災訓練に関する事項
   E 地震防災に関する技術の研究開発に関する事項
   F @からEまでに掲げるもののほか、緊急対策の推進に関し必要な事項で内閣府令で定めるもの
  4 国は、関係都県に対し、地方緊急対策実施計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならないこと。
  5 その他地方緊急対策実施計画に関し所要の規定を設けること。
 二 住民防災組織の認定等                          (第二十三条関係)
  1 関係都県知事は、その区域内における住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織のうち、緊急対策区域内において首都直下地震による被害の軽減を図る上で効果的な活動を行うと認められるものを、住民防災組織として認定することができること。
  2 国及び特定地方公共団体(関係都県又はその全部若しくは一部の区域が緊急対策区域である市町村(特別区を含む。以下「関係市町村」という。)をいう。以下同じ。)は、1の認定を受けた住民防災組織に対し、緊急対策区域内における首都直下地震による被害の軽減を図るための活動に関し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うものとすること。
第六 特定緊急対策事業推進計画に係る特別の措置
 一 特定緊急対策事業推進計画の認定等           (第二十四条から第三十一条まで関係)
  1 特定緊急対策事業推進計画の認定
特定地方公共団体は、単独で又は共同して、当該特定地方公共団体に係る緊急対策区域内の区域について、内閣府令で定めるところにより、特定緊急対策事業(二による特別の措置の適用を受ける事業をいう。以下同じ。)の実施又はその実施の促進による首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進を図るための計画(以下「特定緊急対策事業推進計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができること。
  2 特定緊急対策事業推進計画には、次に掲げる事項を定めるものとすること。
   @ 特定緊急対策事業推進計画の区域
   A 特定緊急対策事業推進計画の目標
   B Aの目標を達成するために推進しようとする取組の内容
   C Aの目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定緊急対策事業の内容及び実施主体に関する事項
   D Cの特定緊急対策事業ごとの二による特別の措置の内容
   E @からDまでに掲げるもののほか、Cの特定緊急対策事業に関する事項その他特定緊急対策事業の実施等による地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に関し必要な事項
  3 その他特定緊急対策事業推進計画の認定、当該認定を受けた特定緊急対策事業推進計画(以下「認定推進計画」という。)等に係る報告の徴収及び措置の要求、当該認定の取消し並びに当該認定を受けた特定地方公共団体への援助等に関し所要の規定を設けること。
  4 地震防災対策推進協議会
   @ 特定地方公共団体は、1により作成しようとする特定緊急対策事業推進計画並びに認定推進計画及びその実施に関し必要な事項について協議するため、地震防災対策推進協議会(4において「地域協議会」という。)を組織することができること。
   A 地域協議会は、次に掲げる者をもって構成すること。
    イ @の特定地方公共団体
    ロ 特定緊急対策事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
   B その他地域協議会に関し所要の規定を設けること。
 二 認定推進計画に基づく事業に対する特別の措置      (第三十二条から第三十四条まで関係)
  1 建築基準法の特例
   @ 特定地方公共団体が、特定緊急対策事業として、緊急防災建築物整備事業(特定緊急対策事業推進計画の区域内において避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、都市計画として定められている用途地域における用途制限を緩和すること。
   A 特定地方公共団体が、特定緊急対策事業として、特別用途地区緊急防災建築物整備事業(建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十二項までの規定による制限を緩和することにより、特定緊急対策事業推進計画の区域内の特別用途地区内において、避難施設その他の地震防災対策の円滑かつ迅速な推進のために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。)を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた特定地方公共団体については、当該認定を建築基準法第四十九条第二項の承認とみなして、当該承認を不要とすること。
  2 補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
    特定地方公共団体が、特定緊急対策事業として、首都直下地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進に資する事業の活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業を定めた特定緊急対策事業推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定を受けたことをもって、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなすこと。
第七 雑則
 一 地震観測施設等の整備                          (第三十五条関係)
   国は、首都直下地震に関する観測及び測量のための施設等の整備に努めなければならないこと。
 二 関係都県等に対する国の援助                       (第三十六条関係)
   この法律に定めるもののほか、国は、関係都県及び関係市町村に対し、首都直下地震に係る地震防災対策の実施に関し、当該地域の実情に応じ、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならないこと。
 三 首都直下地震に係る総合的な防災訓練の実施                (第三十七条関係)
   緊急対策区域に係る災害対策基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならないこと。
 四 広域的な連携協力体制の構築                       (第三十八条関係)
  1 国及び地方公共団体は、首都直下地震が発生した場合において、災害応急対策、災害復旧、災害廃棄物の処理その他の関係都県及び関係市町村の業務が円滑かつ適切に実施されるよう、関係都県及び関係市町村と関係都県及び関係市町村以外の地方公共団体その他の関係機関との広域的な連携協力体制の構築に努めなければならないこと。
  2 国は、1の広域的な連携協力体制の構築が推進されるよう、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならないこと。
 五 財政上の措置等                             (第三十九条関係)
   国は、首都直下地震に係る地震防災対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとすること。
第八 その他
 一 施行期日                                (附則第一条関係)
   この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
 二 検討                                  (附則第二条関係)
   政府は、この法律の施行状況、最新の科学的知見等を勘案し、首都直下地震に係る地震防災対策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。
 三 その他
   その他所要の規定を設けること。

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