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   公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案要綱


一 閣議、閣僚会議等の議事録の作成・公表について
 1 閣議、閣僚会議等の議事については、議事録を作成しなければならないものとすること。
                                      (第四条第二項関係)
 2 国立公文書館等の長は、当該国立公文書館等で保存されている1の議事録が行政文書として作成されてから三十年を超えない範囲内で定める期間を経過している場合には、これを公表しなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお公表を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。                 (第二十三条第二項関係)
 3 2の場合において、議事録に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると認めることにつき相当な理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。
(第二十三条第三項関係)
二 行政文書の管理に係る手続について
 1 内閣総理大臣は、行政文書管理指針を定めるものとし、行政文書管理指針を定め、又は変更しようとするときには、公文書管理委員会(以下「委員会」という。)に諮問しなければならないものとすること。                         (第九条の二及び第二十九条第二号関係)
 2 行政機関の長は、行政文書管理指針に基づき、行政文書管理規則を設けなければならないものとすること。                                 (第十条第一項関係)
 3 内閣総理大臣は、行政機関の長から行政文書ファイル等の廃棄について協議を受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会に諮問することができるものとすること。 (第八条第三項関係)
 4 保存期間が満了した行政文書ファイル等であって、なお現に移管され、又は廃棄されていないものについては、保存期間が満了していないものとすること。           (第八条第四項関係)
三 特定歴史公文書等の利用について
 1 利用請求に係る特定歴史公文書等に利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合に、国立公文書館等の長に対し当該意見の参酌を義務付ける規定を削除すること。(第十六条第二項関係)
 2 国立公文書館等の長は、利用請求に係る特定歴史公文書等が行政文書等として作成又は取得されてから三十年を経過している場合には、これを利用させなければならないものとすること。ただし、時の経過を考慮してもなお利用を制限するに足りる特段の理由がある場合には、この限りでないものとすること。                                 (第十六条第三項関係)
 3 2の場合において、利用請求に係る特定歴史公文書等に、公にすることにより国の安全が害されるおそれ、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ等があると行政機関の長が認めることにつき相当な理由がある情報が記録されている場合であるとして利用制限が適切であると認める旨の意見が付されている場合には、国立公文書館等の長は、あらかじめ、当該行政機関の長に対し、意見書を提出する機会を与えなければならないものとすること。             (第十八条第三項後段関係)
四 委員会の委員の任命について
  委員会の委員は、公文書等の管理に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命すること。                      (第二十八条第四項関係)
五 防衛秘密及び特定防衛秘密について
  防衛秘密及び特定防衛秘密についても、公文書等の管理に関する法律の規定を適用すること。
(自衛隊法第九十六条の二第四項及び日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第二条関係)
六 施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。   (附則第一条関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。

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