公務員庁設置法案要綱
第一 公務員庁の設置並びに任務及び所掌事務等
一 設置
1 内閣府の外局として、公務員庁を設置するものとすること。 (第二条第一項関係)
2 公務員庁の長は、公務員庁長官(以下「長官」という。)とするものとすること。
(第二条第二項関係)
二 任務
1 公務員庁は、内閣府設置法第三条第一項の任務のうち、各行政機関がその職員について行う人事管理に関する事務の統一保持その他の公務の能率的な運営に関する事務を助けることを任務とするものとすること。 (第三条第一項関係)
2 1に定めるもののほか、公務員庁は、国家公務員の人事行政に関する事務、行政機関の機構、定員及び運営に関する事務その他の公務の能率的な運営に資する事務を総合的かつ一体的に遂行することを任務とするものとすること。 (第三条第二項関係)
3 公務員庁は、1の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすること。
(第三条第三項関係)
三 所掌事務
1 公務員庁は、二の1の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどるものとすること。 (第四条第一項関係)
イ 各行政機関がその職員について行う人事管理に関する方針及び計画に関する事項
ロ イに掲げるもののほか、公務の能率的な運営に関する方針及び計画に関する事項
2 1に定めるもののほか、公務員庁は、二の2の任務を達成するため、次に掲げる事務(ホ及びへに掲げる事務にあっては、他の機関の所掌に属するものを除く。)をつかさどるものとすること。
(第四条第二項関係)
イ 国家公務員の任免、分限、懲戒、服務及び退職管理に関する制度に関すること。
ロ 国家公務員の給与、勤務時間、休日及び休暇に関する制度に関すること。
ハ 国家公務員の人事評価に関する制度に関すること。
ニ 国家公務員の退職手当制度に関すること。
ホ 国家公務員の団体交渉及び団体協約に関すること。
ヘ イからホまでに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関すること。
ト 行政機関の機構、定員並びに運営の改善及び効率化に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
チ 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
リ 行政機関が共用する情報システムの整備及び管理に関すること。
ヌ 独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいい、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び日本司法支援センターを含む。以下同じ。)に関する共通的な制度の企画及び立案に関すること。
ル 独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法(独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)、国立大学法人法及び総合法律支援法の定める制度の改正並びに廃止に関する審査を行うこと。
ヲ 法律により直接に設立される法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立すべきものとされる法人(独立行政法人を除く。)の新設、目的の変更その他当該法律の定める制度の改正及び廃止に関する審査を行うこと。
ワ 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関すること。
カ 政令で定める文教研修施設において、国家公務員法第六十三条第一項の規定により内閣総理大臣が樹立する計画に基づく研修及び所掌事務に関する研修を行うこと。
四 資料の提出要求等
長官は、公務員庁の所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができるものとすること。 (第五条関係)
第二 審議会等
一 退職手当審査会
1 別に法律で定めるところにより公務員庁に置かれる審議会等は、退職手当審査会とするものとすること。 (第六条第一項関係)
2 退職手当審査会については、国家公務員退職手当法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによるものとすること。 (第六条第二項関係)
第三 地方支分部局
一 管区国家公務員局等
1 公務員庁に、地方支分部局として、管区国家公務員局を置くものとすること。
(第七条第一項関係)
2 1に定めるもののほか、当分の間、公務員庁に、地方支分部局として、沖縄国家公務員事務所を置くものとすること。 (第七条第二項関係)
3 管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所は、公務員庁の所掌事務のうち、第一の三の2のイからヘまでに掲げる事務を分掌するものとすること。 (第七条第三項関係)
4 内閣総理大臣は、3に定める事務のほか、管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所に、公務員庁の所掌事務のうち、第一の三の2のトからヲまでに掲げる事務に関する調査並びに資料の収集及び整理に関する事務を分掌させることができるものとすること。 (第七条第四項関係)
5 管区国家公務員局及び沖縄国家公務員事務所は、3及び4に定める事務のほか、国家公務員法第百二十七条第一号に掲げる人事公正委員会の事務のうち職員の苦情の相談に関するものを分掌し、当該事務については、人事公正委員会のみの指揮監督を受けるものとすること。 (第七条第五項関係)
6 管区国家公務員局の名称、位置及び管轄区域並びに沖縄国家公務員事務所の位置及び管轄区域は政令で定めるものとし、これらの内部組織は内閣府令で定めるものとすること。
(第七条第六項及び第七項関係)
第四 雑則
一 官房及び局の数等
公務員庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とし、同項の規定に基づき公務員庁に置かれる官房及び局の数は、五以内とするものとすること。 (第八条関係)
第五 附則
一 施行期日
この法律は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第 号)の施行の日から施行するものとすること。
二 関係法律の整備
この法律の施行に伴う関係法律の整備については、別に法律で定めるものとすること。