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東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案要綱

1 趣旨
  この法律は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模で長期間にわたる未曽有のものであり、特定原子力損害(当該事故による損害であって原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律第3条第1項の規定により賠償の責めに任ずべきものをいう。以下同じ。)を被った者(以下「特定原子力損害の被害者」という。)のうちに今なお不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在すること、個々の特定原子力損害の被害者に性質及び程度の異なる特定原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること等により、特定原子力損害に係る賠償請求権の行使に困難を伴う場合があることに鑑み、以下の措置及び特例を定めるものとすること。

2 早期かつ確実な賠償を実現するための措置
  国は、特定原子力損害の被害者が早期かつ確実に賠償を受けることができるよう、国の行政機関における特定原子力損害の賠償の円滑化のための体制の整備、紛争の迅速な解決のための原子力損害賠償紛争審査会及び裁判所の人的体制の充実、原子力損害賠償支援機構による相談体制及び情報提供体制の強化その他の措置を講ずるものとすること。

3 消滅時効等の特例
  特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第724条の規定の適用については、
(1) 同条において「3年間」とされている消滅時効の期間を「10年間」とすること。
(2) 同条において「不法行為の時から20年」とされているいわゆる除斥期間を「損害が生じた時から20年」とすること。

4 施行期日
  この法律は、公布の日から施行すること。

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