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   過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律案要綱


第一 過疎地域の要件の追加
  過疎地域自立促進特別措置法の過疎地域として、次のいずれかに該当し(ただし、一、二又は三に該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口から当該市町村人口に係る昭和六十年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。)、かつ、財政力指数で平成二十二年度から平成二十四年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四九以下である市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域を追加するものとすること。
 一 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十年の人口で除して得た数値(以下「四十五年間人口減少率」という。)が〇・三三以上であること。
 二 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・三二以上であること。
 三 四十五年間人口減少率が〇・二八以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成二十二年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一二以下であること。
 四 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和六十年の人口から当該市町村人口に係る平成二十二年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和六十年の人口で除して得た数値が〇・一九以上であること。                            (第二条第一項第三号関係)
第二 過疎地域自立促進のための地方債の対象経費の拡充
  地方債をもってその整備に必要な経費の財源とすることができる施設として、次に掲げる施設を追加するものとすること。
 一 中小企業の育成又は企業の導入若しくは起業の促進のために市町村が個人又は法人その他の団体に使用させるための工場及び事務所
 二 住民の交通手段の確保又は地域間交流の促進のための鉄道施設及び鉄道車両並びに軌道施設及び軌道車両のうち総務省令で定める事業者の事業の用に供するもの
 三 一般廃棄物処理のための施設
 四 火葬場
 五 障害者又は障害児の福祉の増進を図るための施設
 六 公立の小学校又は中学校の屋外運動場及び水泳プール
 七 市町村立の高等学校の校舎、屋内運動場、屋外運動場、水泳プール及び寄宿舎並びに市町村立の高等学校の教員又は職員のための住宅及び生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設
           (第十二条第一項第四号、第六号、第九号、第十号、第十六号及び第十八号関係)
第三 施行期日等
 一 この法律は、平成二十六年四月一日から施行するものとすること。
 二 その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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